○西原村介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年12月1日
要綱第10号
(設置)
第1条 本村における高齢者福祉施設及び介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とした、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく西原村介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく西原村高齢者福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)を策定するため、西原村介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、村長に報告するものとする。
(1) 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって構成する。
2 委員は次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療関係者
(3) 介護保険事業者
(4) 社会福祉関係者
(5) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条で規定する所掌事務の終了日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は委員の互選によりこれを選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は会務を総理し委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(関係者の意見)
第7条 委員長は必要があると認めたときは、委員以外のものに会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健衛生課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 最初に開催される委員会は、第6条の規定にかかわらず、村長が招集する。
附則(平成29年要綱第36号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。