○西原村地域福祉計画検討委員会設置要綱
平成20年12月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める「西原村地域福祉計画」(以下「計画」という。)の策定に関し、村民各層の意見を広く求め、西原村地域福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地域福祉を推進するため、次に掲げる事項について協議し、村長に報告するものとする。
(1) 西原村地域福祉計画の策定に関すること。
(2) 西原村地域福祉計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業に関する者
(4) 地域福祉活動に関する者
(5) その他委員会に必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務の終了日までとする。
2 前項の規定にかかわらず委員の交代の必要が生じた場合は後任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は欠けたときにその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員が会議に出席できない場合は、出席できない委員の指名する者がその職務を代理することができる。
3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、住民福祉課において行う。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 最初に開催される委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
附則(平成29年要綱第35号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。