○西原村国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱要綱

平成20年7月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、新たに国民健康保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、西原村国民健康保険税条例(昭和35年西原村条例第24号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免措置の対象者として取り扱うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、次のア及びイのいずれにも該当する者とする。

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免の申請)

第3条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第26条第2項の規定により、減免申請書に申請理由を証明するために必要な次の書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降の申請については、当初の申請書をもって翌年度以降も申請があったものとみなすことができる。

(1) 被用者保険の資格喪失を証明する書類又はこれに準ずる書類

(2) 旧被扶養者異動連絡票

(3) その他村長が必要と認める書類

(減免措置の内容)

第4条 旧被扶養者に対する保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。

2 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらずこれを免除する。

3 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

4 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年法律第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(1) 減額賦課非該当世帯 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(減免の決定通知)

第5条 村長は、保険税の減免を決定したときは、申請者に国民健康保険税減免承認通知書により通知するものとする。

(申請の却下)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請を却下する。

(1) 第2条に規定する旧被扶養者の要件に該当しないとき。

(2) 第4条の規定による算定の結果、減免額が生じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) 村長が指定した書類を提出しないとき、又は事情徴収等に応じないとき。

2 村長は、前項の規定により申請を却下したときは、申請者に国民健康保険税減免不承認通知書により通知するものとする。

(減免理由の消滅の届出)

第7条 保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(減免の取消)

第8条 村長は、前条の規定による届出があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為、若しくはこれらに類する事由によって保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る保険税の減免措置を取り消すものとする。

(減免額の変更)

第9条 村長は、減免の決定後に、旧被扶養者に係る賦課額等に変更が生じたときは、新たに減免額を決定することができる。この場合において、再度減免の申請があったものとみなし、第4条の規定に基づき減免額を算定する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行の期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

西原村国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱要綱

平成20年7月1日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)