○後期高齢者医療保険あん摩、はり、きゅう施設利用規則

平成20年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、西原村に住所を有する熊本県後期高齢者医療被保険者のために本村が村内及び大津町、益城町の区域に住所を有するあん摩、はり及び、きゅうを業とする者の代表者との間の協定に基づき保健施設として行うあん摩、はり及びきゅうの施術に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施術対象者等)

第2条 あん摩、はり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)は、本村在住の後期高齢者医療保険被保険者の末しょう神経疾患若しくは骨及び運動器疾患について行う。ただし、現に当該疾患について後期高齢者医療保険の療養費の支給を受けている者については行わない。

2 被保険者が闘争、泥酔又は不行跡によって発した疾患に係る施術は、その全部又は一部を行わないことができる。

3 後期高齢者医療保険料の滞納者については行わない。ただし、当該年度分として納付すべき後期高齢者医療保険料の滞納についてはこの限りではない。

(施術担当者)

第3条 施術を行うあん摩師、はり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次項に定めるところによって村長が指定する。

2 施術担当者の指定を受けようとする者は、施術担当者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) あん摩師、はり師、きゅう師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済証明書

(3) 町村税納税証明書。ただし、申請日以前の納期に係る町村税分とする。

3 村長は、前項に申請書の提出があった場合において適当と認めるときは、施術担当者の指定を行う。

(協定書等)

第4条 村長は施術担当者を指定したときは、施術担当者指定書(様式第2号)及び施術所標示板(様式第3号)をその者に交付する。

2 施術担当者は、前項の施術所標示板を常に公衆の見易い場所に標示しておかなければならない。

(施設利用者証)

第5条 施設を利用できる者には、その者の属する世帯主の申請により別に定める施設利用証(様式第4号。以下「利用証」という。)を交付する。

2 利用証の交付は、被保険者一人につき年12枚までとする。

(施術手続)

第6条 施設を利用できる者が施術を受けようとするときは、利用者証を自己の選定する施術担当者に提出した後施術を受けるものとする。

(施術料金)

第7条 施術料金は、施術業者間の協定料金とする。

2 施術を利用できる者が施術を受けたときは、施術料金から次条に定める村負担分を控除した額を施術担当者に支払わなければならない。

(村負担金)

第8条 本村は、施術1回についての施術料金のうち1,000円を負担する。

2 施術担当者は、施術を行った日の属する月の翌月10日までに施術報酬請求書(様式第5号)に別に定める施術明細書を添えて村長に提出しなければならない。

(施術録)

第9条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため別に定める施術録を備え施術のつど所定の次項を記入し3年間保存しなければならない。

2 村長は施術に関し必要があると思料したときは、施術者に対し施術録の提出を求め検査し、又は当該職員に質問させることができる。

(施術担当者の指定の取消)

第10条 村長は、施術担当者が次の各号いずれかに該当する場合には、第3条第1項の定めによる指定を取消すことができる。

(1) 不当な料金を徴収したとき。

(2) この規則に違反したとき。

2 前項の規定による施術担当者の指定を取消された者は、速やかに第4条の施術担当者指定書及び施術所標示板を村長に返納しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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後期高齢者医療保険あん摩、はり、きゅう施設利用規則

平成20年3月31日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)