○西原村立小学校小規模特認校の取扱に関する要綱

平成20年1月24日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然環境に恵まれた、特色ある教育活動を展開している小規模校での教育を希望する保護者に対し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定に基づき、就学すべき小学校の指定を変更する取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(小規模特認校)

第2条 通学区域外の児童を受入る学校(以下「小規模特認校」という。)は西原村立河原小学校とする。

(就学できる児童の数)

第3条 小規模特認校へ就学できる児童の数は、西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当該小規模特認校に在籍する児童の数を勘案し、毎年度定める。

(就学の時期及び期間)

第4条 小規模特認校に就学する時期は、入学時(毎4月1日)を原則とする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

2 就学した児童は、小学校を卒業するまでの間、当該小規模特認校に就学するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、児童又は保護者の事情により小規模特認校への就学が困難になった場合には、施行令第5条第2項の規定により就学すべき小学校を指定するものとする。

(入学の申請)

第5条 小規模特認校へ入学を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、小規模特認校入学申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を定められた期間内に教育委員会に提出しなければならない。

(入学の条件)

第6条 保護者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 通学に当たっては、保護者の負担と責任において行うこと。

(2) 少人数の学校のため、保護者活動(PTA活動等)へは積極的に参加すること。

(3) 通学する小規模特認校の教育活動方針に賛同すること。

(4) 在学期間は1年以上の通年通学とするが、でき得る限り卒業までとする。

(5) 児童の心身の状況が、校区外からの通学に耐えうること。

(審査及び結果通知)

第7条 教育委員会は、申請書を受理したときは、小規模特認校校長と協議のうえ速やかに書類内容を審査する。

2 申請件数が定員を超える場合は、教育委員会において、原則として公開抽選とする。ただし、兄弟姉妹関係・地域性等については考慮いたします。

3 教育委員会は、審査結果について、保護者に、小規模特認校入学承認書(様式第2号)又は不承認通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。

(指定校変更の承認の取り消し)

第8条 教育委員会は、指定変更承認後に、保護者の申請内容及び面接内容が事実と相違していると認められるときは、承認を取り消し、保護者に対し、小規模特認校就学取り消し通知書(様式第4号)を交付する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

2 河原小学校に適正な人数が認められた場合は、小規模特認校制度は解除する。ただし、中途学年の児童は卒業まで継続するものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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西原村立小学校小規模特認校の取扱に関する要綱

平成20年1月24日 教育委員会要綱第1号

(平成20年4月1日施行)