○西原村桑鶴地区地域農産物等活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月28日

規則第18号

西原村桑鶴地区地域農産物等活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年西原村規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村桑鶴地区地域農産物等活用型総合交流促進施設(以下「施設」という。)の効果的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第3条 条例第8条の許可を受けようとする者は、西原村桑鶴地区地域農産物等活用型総合交流促進施設使用許可申請書(別記様式第1号)を事前に提出し、西原村桑鶴地区地域農産物等活用型総合交流促進施設使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)により指定管理者の許可を受けなければならない。

2 使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、延滞なく許可書を添えて届け出なければならない。ただし、指定管理者が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。

(2) 使用後は必ず清掃すること。

(3) 火気に注意すること。

(管理上の立入り)

第5条 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

第6条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項については、その都度定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

西原村桑鶴地区地域農産物等活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月28日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成19年3月28日 規則第18号