○西原村保健衛生器具等の補助に関する条例

平成19年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、保健衛生の用に供する器具等の強化を促進し、住民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(村の補助)

第2条 村は、保健衛生の用に供する器具等を購入した集落に対し、その費用の一部を補助することができる。

(基準額及び補助率)

第3条 この条例の規定により村が行う補助は、予算の範囲内において、器具等の購入費の3割以内とする。ただし、ごみステーションは10割以内とし、補助額の上限を15万円とする。

2 国庫若しくは県費の補助を受けるときの村費補助基準額は、前項の基準額から当該補助額を控除した額とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(補助の申請)

第4条 保健衛生器具等に要する経費について、村の補助を受けようとする集落の代表者は、村長の定めるところにより村長に補助金の交付申請書を提出しなければならない。

(監督)

第5条 村長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、その目的を達成するに必要な限度において補助金の交付を受ける集落の代表者に対して、報告書の提出を求め、職員をして当該補助に係る器具等を実地検査させることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(西原村保健衛生施設の補助に関する条例の廃止)

2 西原村保健衛生施設の補助に関する条例(昭和37年西原村条例第15号)は廃止する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

西原村保健衛生器具等の補助に関する条例

平成19年3月19日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)