○西原村国民健康保険出産育児一時金の受取代理要綱
平成19年2月28日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は被保険者等が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者等に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給額)を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 受取代理の申請の対象者は、西原村国民健康保険条例(昭和35年西原村条例第23号)第8条に規定する世帯主であって、かつ、出産予定日まで1箇月以内の被保険者を有する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。
(1) 国民健康保険税を滞納している対象者
(2) 医療機関等の同意を得られない対象者
(出産育児一時金の受取に係る申請・請求書の交付)
第3条 村長は、受取代理を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)から出産育児一時金の受取代理に係る申請を受けた場合は、受取代理専用の出産育児一時金申請・請求書(事前申請用)(以下「申請・請求書」という。)を交付しなければならない。なお、申請・請求書の交付の際は、次の各号の書類により、申請者であることを確認するものとする。
(1) 西原村国民健康保険被保険者証
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳、その他出産予定日を証明する書類
(申請・請求書の受付)
第4条 村長は、申請者から受取代理人となる医療機関等の記名及びその他の必要事項が記載された申請・請求書の提出があった場合には、速やかに受取代理人である医療機関等に対して、受取代理決定通知書を送付しなければならない。なお、申請・請求書の受付後に申請者が第2条の要件を満たさなくなった場合は、速やかに申請・請求書を申請者に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等に対しその旨連絡しなければならない。また、申請者が受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合も同様とする。
(出産育児一時金の支払)
第5条 村長は、分娩後に受取代理人である医療機関等から送付される分娩請求書及び出生証明書類の写しにより出産育児一時金の支給要件を確認する。なお、要件審査の結果、出産育児一時金の支給を決定した場合、医療機関等から送付された分娩請求書の写しに記載された請求額に応じて、次の各号のとおり支払うものとする。
(1) 一分娩ごとに請求額が出産育児一時金以上である場合
出産育児一時金等の全額を医療機関等の所定口座へ支払う。
(2) 一分娩ごとに請求額が出産育児一時金未満である場合
請求額として記載されている額を医療機関等の所定口座へ支払い、当該請求額と出産育児一時金の差額については、申請者へ支払う。
(補則)
第6条 この要綱に定める事務手続取扱は国民健康保険係において行う。
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西原村国民健康保険条例施行規則第9条第1項の規定による加算額は、なお従前の例による。
附則(令和5年要綱第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 削除