○西原村準特定高齢者介護予防事業実施要項

平成19年3月19日

要項第3号

(事業の目的)

第1条 この事業は、生活機能の低下等により要支援及び要介護状態になるおそれのある高齢者(以下「準特定高齢者」という。)を対象に、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38に規定する地域支援事業を実施することにより、準特定高齢者が積極的に参加し、要介護状態になることを予防することを目的とするとともに、介護予防に向けた取組を実施する地域社会の構築と、介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援を実施することを目的とする。

(事業の遂行)

第2条 村長は、この事業の目的を達成するため、実施施設と連携を密にするほか、西原村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)と十分な連携をとるとともに、介護支援専門員、居宅介護支援事業所又は介護保険サービス事業者等との連携を図り、この事業の円滑な推進を図る。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は次に掲げるものとする。

(1) 運動器の機能向上

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防や向上を図る観点から、ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具、トレーニング機器を使用した運動等を実施する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、支援センターに、生活機能の低下等により要支援及び要介護状態になるおそれがある高齢者として情報提供があった者について、実態把握等を行い、西原村高齢者サービス調整チームに諮り、本事業実施が適当と決定されたものとする。なお、事業の実施にあたっては、本人の同意を得て事業に参加することを確認の上、実施するものとする。

(運動器の機能向上の事業内容)

第5条 運動器の機能向上の事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 専門スタッフによる事前の体力測定

(2) 運動等の実施

(3) 専門スタッフによる事後の体力測定

(定員)

第6条 事業は、事業の種類ごとに集団で実施することとし、その定員は西原村準特定高齢者介護予防事業実施要領(以下「要領」という。)で定めるものとする。

(実施回数)

第7条 事業は、事業の種類ごとに対象者が当該事業を利用する期間(以下「1クール」という。)で実施することとし、1クールあたりの実施回数は要領で定めるものとする。

(専門職員等の配置)

第8条 事業の実施にあたっては、事業の種類ごとに専門職員等を配置することとし、その配置数等については要領で定めるものとする。

(実施場所)

第9条 事業の実施場所は、受託者で確保することとする。

(委託料)

第10条 委託料については、実績に応じて支払うものとする。

(本人負担)

第11条 事業の本人負担金は、無料とする。

(事故及び損害の負担)

第12条 受託者は、事業の実施に関して、利用者本人又は第三者に対する損害賠償保険の加入を行うこと。

(個人情報の保護)

第13条 受託者は、利用者及びその家族に関する個人情報を適切に管理し、プライバシーを侵害するような利用及び提供をしてはならない。又終了後も同様とする。

(情報の開示)

第14条 利用者及びその家族等から事業の計画等に係る文書等の開示を求められたときは、情報を開示しなければならない。ただし、関係法令の定めるところにより、開示することが適当でないと認められるものは除くものとする。

(雑則)

第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、契約及び要領で定めるものとする。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

西原村準特定高齢者介護予防事業実施要項

平成19年3月19日 要項第3号

(平成19年4月1日施行)