○西原村地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第20号
西原村地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年西原村規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、西原村地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成17年西原村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申込)
第2条 個人で福祉センターを使用しようとする者は、口頭でその旨申し込むものとする。
2 団体(原則として5名以上)で福祉センターを使用しようとする者は、その責任者において5日前迄に西原村地域福祉センター使用申込書(第1号様式)により申し込むものとする。
(使用料の納付)
第4条 使用料は前条の許可後納付するものとする。
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその全部又はその一部を返還するものとする。
(1) 指定管理者において許可を取り消すとき。
(2) 天災地変、その他使用者の責に帰することのできない事由により、使用できなくなったとき。
(3) 使用の前日まで団体の責任者から使用取消等の申し出があり、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 指定管理者は次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
(1) 社会福祉団体が社会福祉事業のために使用する場合及びボランティア活動登録団体がその活動のために使用する場合。ただし、入浴するものについては、入浴料を徴収する。
(2) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる各号を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち相互の親睦に努めるものとする。
(2) 所定の場所以外で火気の使用をしてはならない。
(3) 許可なくして物品を販売してはならない。
(4) 危険物又は動物を持ち込んではならない。
(5) 福祉センターの運営に支障をきたす行為をしてはならない。
(6) 施設等の使用が終わったときは、清掃及び整理整頓し清潔の保持に努めなければならない。
(施設の保全)
第8条 使用責任者は、室の使用を終わったときは直ちに職員に報告し、その点検・指示を受けるものとする。
2 使用者は、福祉センター施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは直ちに職員に届け出て、その処置について指示を受けなければならない。なお、現状回復ができないときは損害を賠償しなければならない。
(使用料の収納)
第9条 収納事務を指定管理者に委託する。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。