○西原村長の職務を代理する職員の指定

平成19年3月20日

告示第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項に規定する、西原村長の職務を代理する職員を、次のとおり指定した。

総務課長

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(西原村長の職務を代理する吏員の指定の廃止)

2 西原村長の職務を代理する吏員の指定(昭和56年西原村告示第2号)は、廃止する。

西原村長の職務を代理する職員の指定

平成19年3月20日 告示第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月20日 告示第7号