○西原村身体障害者福祉法施行細則
平成18年10月23日
規則第8号
西原村身体障害者福祉法施行細則(平成15年西原村規則第22号)の全部を改正する規則を次のとおり定めるものとする。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生指導台帳)
第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付等通知書(第5号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第6号様式)を備え身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第7号様式)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第8条 村長は、法第18条第1項及び第2項の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(第8号様式)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)を村長に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、村長が前2条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。