○西原村通所型介護予防事業実施要項
平成18年9月14日
要項第5号
(事業の目的)
第1条 この事業は、生活機能の低下等により要支援及び要介護状態になるおそれのある高齢者(以下、「特定高齢者」という。)を対象に、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38に規定する地域支援事業のうちの通所型介護予防事業について、運動器の機能、栄養改善及び口腔機能を総合的に向上させ、身体機能や意識の向上を図り、生活意欲を向上させ、生活活動の維持向上を図り、要介護状態になることを予防することを目的とする。
(事業の遂行)
第2条 村長は、この事業の目的を達成するため、実施施設と連携を密にするほか、西原村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)と十分な連携をとるとともに、介護支援専門員、居宅介護支援事業所又は介護保険サービス事業者等との連携を図り、この事業の円滑な推進を図る。
(事業の種類)
第3条 事業の種類は次に掲げるものとする。
(1) 運動器の機能向上事業
転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防や向上を図る観点から、ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具、トレーニング機器を使用した運動等を実施する。
(2) 栄養改善事業
高齢者の低栄養状態を早期に発見するとともに、食べることを通じて低栄養状態を改善し、自分らしい生活の確立と自己表現を支援することを目的として、個別的な栄養相談、集団的な栄養教育の事業を実施する。
(3) 口腔機能の向上事業
高齢者の摂食、嚥下機能の低下を早期に初見し、その悪化を予防する観点から、口腔機能の向上のための教育や口腔清掃の指導、摂食や嚥下・筋機能等に関する機能訓練の指導等の事業を実施する。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジメントにより事業実施が適当とされた特定高齢者のうち、前条に掲げる事業の種類ごとに決定するものとする。なお、事業の実施にあたっては、本人の同意を得て事業に参加することを確認の上、実施するものとする。
(運動器の機能向上事業の事業内容)
第5条 運動器の機能向上事業の事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 専門スタッフによるアセスメント
(2) 個別サービス計画の作成
(3) 運動の実施
(4) 専門スタッフによる事後のアセスメント
(栄養改善事業の事業内容)
第6条 栄養改善事業の事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別的な栄養相談
ア 管理栄養士によるアセスメント
イ 対象者本人による栄養改善のための計画作成の支援
ウ 情報提供
エ 管理栄養士による事後のアセスメント
(2) 集団的な栄養教育
栄養改善等に関する講義又は実習による集団的な栄養教育
(口腔機能の向上事業の事業内容)
第7条 口腔機能の向上事業の事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 専門スタッフによるアセスメント
(2) 個別サービス計画の作成
(3) 口腔機能の指導・訓練の実施
(4) 専門スタッフによる事後のアセスメント
(定員)
第8条 事業は、事業の種類ごとに集団で実施することとし、その定員は西原村通所型介護予防事業実施要領(以下、「要領」という。)で定めるものとする。
(実施回数)
第9条 事業は、事業の種類ごとに対象者が当該事業を利用する期間(以下、「1クール」という。)で実施することとし、1クールあたりの実施回数は要領で定めるものとする。
(専門職員等の配置)
第10条 事業の実施にあたっては、事業の種類ごとに専門職員等を配置することとし、その配置数等については要領で定めるものとする。
(実施場所)
第11条 事業の実施場所は、受託者で確保することとする。
(委託契約)
第12条 委託契約は、運動器の機能向上事業、栄養改善事業及び口腔機能の向上事業の3事業一括契約とする。
(委託料)
第13条 委託料については、1クールごとに実績に応じて支払うものとする。
(本人負担)
第14条 事業の本人負担金は、無料とする。
(事故及び損害の負担)
第15条 受託者は、事業の実施に関して、利用者本人又は第三者に対する損害賠償保険の加入を行うこと。
(個人情報の保護)
第16条 受託者は、利用者及びその家族に関する個人情報を適切に管理し、プライバシーを侵害するような利用及び提供をしてはならない。又終了後も同様とする。
(情報の開示)
第17条 利用者及びその家族等から事業の計画等に係る文書等の開示を求められたときは、情報を開示しなければならない。ただし、関係法令の定めるところにより、開示することが適当でないと認められるものは除くものとする。
(雑則)
第18条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、契約及び要領で定めるものとする。
附則
この要項は、平成18年10月1日から施行する。