○西原村軽度生活援助事業実施要項

平成12年3月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この事業は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は西原村とする。ただし、利用対象者、供給するサービスの内容及び利用料等の決定を除き、この事業の一部を西原村社会福祉協議会に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者とする。

(利用手続等)

第4条 利用対象者は、本事業の利用を希望する場合には、村長に軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)により利用の申し込みを行うものとする。

2 村長は、前項の利用申込みがあった場合には、本要項を基にその必要性を検討したうえで、軽度生活援助事業決定通知書(様式第2号)又は軽度生活援助事業却下通知書(様式第2号の2)により通知を行うものとする。

3 利用の申請をした者が第2項による決定の通知を受けた後、サービスの辞退をしたい場合には、村長に軽度生活援助事業辞退届(様式第3号)より利用の辞退を行うものとする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 外出時の援助

(2) 食事・食材の確保

(3) 寝具類等の大物の洗濯・日干し等

(4) 家の周りの手入れ

(5) 軽微な修繕等

(6) 家屋内の整理・整頓

(7) 健康管理に関する助言等

(8) 栄養管理に関する助言等

(9) 日常生活動作の一部支援等

(利用者負担金)

第6条 この事業の利用者は別表の、基準により、費用を負担するものとする。

(事業の推進)

第7条 村長は、広報誌を通じて本事業の趣旨等の周知徹底を図るとともに、関係機関と連携を図り、この事業を推進するよう努めるものとする。

(台帳の整備)

第8条 この事業を行うため、利用者台帳(様式第4号)、利用者負担金収納簿(様式第5号)及びその他必要な帳簿を整備するものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この要項は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年告示第16号)

この要項は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

軽度生活援助事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担金

(1時間当たり)

 

 

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

500

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

700

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

900

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

1,200

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西原村軽度生活援助事業実施要項

平成12年3月31日 告示第5号

(平成21年7月15日施行)