○西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設の使用規則

平成18年3月29日

規則第12号

西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設の使用規則(平成11年西原村規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年西原村条例第10号。以下「条例」という。)に規定する西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設(以下「施設」という。)の設置に関する細則等施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 施設を使用するときは、西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設使用許可申請書(様式第1号)を事前に提出し、西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設使用許可書(様式第2号)により条例第4条の規定によりセンターの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用の許可があったものは、施設使用料納付書(様式第3号)により使用料を指定管理者に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料を減額させ、又は免除させることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

(管理上の立入り)

第5条 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(損壊の届出等)

第6条 使用者は、施設の施設等を損壊又は滅失したときは、速やかに指定管理者及び村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第7条 使用者は、施設の使用を終えたときは、条例第13条第2項の規定により原状に回復し、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設の使用規則

平成18年3月29日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)