○西原村構造改善センター使用規則

平成18年3月29日

規則第11号

西原村構造改善センター使用規則(平成2年西原村規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村構造改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成17年西原村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続き)

第2条 センターを使用するときは、西原村構造改善センター使用許可申請書(様式第1号)を事前に提出し、西原村構造改善センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により指定管理者の許可を受けなければならない。

2 使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、延滞なく許可書を添えて届け出なければならない。ただし、指定管理者が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第3条 使用の承認があったものは西原村構造改善センター使用料納付書(様式第3号)により使用料を指定管理者に納付しなければならない。ただし、条例第10条第1項で定める各号に該当する場合は、使用料を減免するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第11条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、西原村構造改善センター使用料返還申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(管理上の立入り)

第5条 村長は、センターの管理上必要があると認めるときは、センターの維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(損壊の届出等)

第6条 使用者は、センターの施設等を損壊又は滅失したときは、速やかに指定管理者及び村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第7条 使用者は、センターの使用を終えたときは、条例第14条第2項の規定により原状に回復し、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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西原村構造改善センター使用規則

平成18年3月29日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)