○西原村地域支援事業実施要項
平成18年3月15日
要項第13号
(目的)
第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38に規定する地域支援事業(以下「事業」という。)を実施し、高齢者が要支援・要介護状態になる前からの介護予防の推進、地域における包括的・継続的マネジメントを提供することにより、高齢者の自立と生活の質の確保を図るとともに、生きがいや健康づくり活動及び寝たきり防止のための知識の普及啓発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進し、高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この要項に基づく事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防事業
ア 二次予防事業の対象者把握事業
イ 通所型介護予防事業
ウ 訪問型介護予防事業
エ 二次予防事業評価事業
オ 介護予防普及啓発事業
カ 地域介護予防活動支援事業
キ 一次予防事業評価事業
(2) 包括的支援事業
ア 介護予防ケアマネジメント事業
イ 総合相談支援・権利擁護事業
ウ 包括的・継続的マネジメント事業
(3) 任意事業
ア 介護給付費適正化事業
イ 家族介護支援事業(家族介護教室)
ウ 家族介護支援事業(認知症高齢者見守り事業)
エ 家族介護支援事業(家族介護継続支援事業)
オ 緊急通報体制整備事業
(事業の内容)
第3条 前条に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 二次予防事業の対象者把握事業
ア 事業の内容等
この事業は、二次予防事業の対象者の把握のため、生活機能に関する状態の把握、訪問活動を担う保健師等・医療機関・関係機関・地域との連携による実態把握を実施するものとする。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、生活機能に関する把握については、その適切な運営ができると認められる医療機関に対し予算の範囲内において、委託することができる。
ウ 対象者
対象者は、本村に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)とする。
(2) 通所型介護予防事業
ア 事業の内容等
この事業は、二次予防事業の対象者把握事業により把握された二次予防事業の対象者に対し、介護予防を目的として、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上又はこれらの事業に関するものであって、介護予防の効果が認められると判断した事業を実施するものとする。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長がその適切な運営ができると認められる者に対し予算の範囲内において、委託することができる。
ウ 対象者
対象者は、二次予防事業の対象者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジメント事業により事業実施が適当とされた二次予防事業の対象者とする。
(3) 訪問型介護予防事業
ア 事業の内容等
(ア) 二次予防事業の対象者把握事業により把握された閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある又はこれらの状態にある二次予防事業の対象者を対象に、介護予防ケアマネジメント事業において地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成される介護予防ケアプランに基づき、保健師等がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・指導の実施をすること。
(イ) 二次予防事業の対象者把握事業により把握された、栄養改善が必要な二次予防事業の対象者で、通所形態による事業実施が困難である者への配食サービスの実施をすること。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長がその適切な運営ができると認められる者に対し予算の範囲内において、委託することができる。
ウ 対象者
対象者は、二次予防事業の対象者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジメント事業により事業実施が適当とされた二次予防事業の対象者を中心として、通所形態による事業実施が困難である者
エ 利用料
配食サービスを利用した者は、利用者負担として300円負担しなければならない。
(4) 二次予防事業評価事業
ア 事業の内容等
この事業は、介護保険事業計画において定める「介護予防事業の効果による要介護認定者数の目標値」の達成状況の検証を通じ、二次予防事業の事業評価を実施するものとする。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。
(5) 介護予防普及啓発事業
ア 事業の内容等
この事業は、介護予防に資する基本的な知識や介護予防の普及啓発するための事業を実施するものとする。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。
ウ 対象者
対象者は、第1号被保険者とする。
(6) 地域介護予防活動支援事業
ア 事業の内容等
この事業は、介護予防に関するボランティア等の人材を育成や地域活動組織の育成・支援等を実施するものとする。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長がその適切な運営ができると認められる者に対し予算の範囲内において、委託することができる。
ウ 対象者
対象者は、第1号被保険者とする。
(7) 一次予防事業評価事業
ア 事業の内容等
この事業は、事業評価項目により、同条第6号及び第7号に規定する事業の評価を実施するものとする。
(8) 介護予防ケアマネジメント事業
ア 事業の内容等
(ア) 二次予防事業の対象者把握事業により把握された二次予防事業の対象者に対する、一次アセスメントの実施
(イ) 必要に応じたサービス担当者会議の開催
(ウ) 介護予防ケアプラン作成
(エ) 介護予防事業の実施状況の把握及び評価
(オ) 介護予防事業実施後の再アセスメント及び介護予防ケアプランの変更
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長がその適切な運営ができると認められる者に対し、委託することができる。
ウ 対象者
二次予防事業の対象者把握事業により把握された二次予防事業の対象者で、介護予防事業への参加を同意した者とする。
(9) 総合相談支援・権利擁護事業
ア 事業の内容等
(ア) 地域における様々な関係者とのネットワークの構築
(イ) ネットワークを通じた高齢者の心身状況や家庭環境等についての実態把握
(ウ) サービスに関する情報提供等の初期相談対応や、継続的・専門的な相談支援
(エ) 権利擁護が必要な、高齢者への支援
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。
ウ 対象者
対象者は、第1号被保険者及びその家族等とする。
(10) 包括的・継続的マネジメント事業
ア 事業の内容等
(ア) 地域のケアマネージャーに対する個別指導・相談業務
(イ) 地域のケアマネージャーが抱える支援困難事例等への指導・助言業務
(ウ) 包括的・継続的なケア体制の構築業務
(エ) 地域におけるケアマネージャーのネットワークの形成業務
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。
(11) 介護給付費適正化事業
ア 事業の内容等
介護保険の円滑かつ安定的な運営を確保するために、不要な介護サービスの検証や制度の趣旨、良質な事業を展開するうえで必要な情報の提供や連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境整備と介護給付費の適正化を図る。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。
ウ 対象者
対象者は、介護保険利用者及び介護保険事業者とする。
(12) 家族介護支援事業(家族介護教室事業)
ア 事業の内容等
要介護高齢者の状態の維持・改善を図るための適切な介護知識・技術を習得するとともに、外部サービスの適切な利用方法を習得すること等を内容とした教室を開催する。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長がその適切な運営ができると認められる者に対し予算の範囲内において、委託することができる。
ウ 対象者
対象者は、要介護高齢者を介護する家族等とする。
(13) 家族介護支援事業(認知症高齢者見守り事業)
ア 事業の内容等
地域の見守り・支援体制を構築するため、認知症に対する家族や地域住民の偏見・無理解の解消を図るための広報・啓発活動の実施や、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築や運用を図る。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。
ウ 対象者
対象者は、認知症高齢者を介護する家族等とする。
(14) 家族介護支援事業(家族介護継続支援事業)
ア 事業の内容等
家族介護者に対するヘルスチェックや健康相談の実施により疾病予防、病気の早期発見や、介護用品の支給、慰労のための金品の贈呈、介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等の開催等により、家族の身体的・精神的・経済的負担を軽減する事業を実施する。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長がその適切な運営ができると認められる者に対し予算の範囲内において、委託することができる。
ウ 対象者
対象者は、要介護高齢者を介護する家族等とする。
(15) 緊急通報体制整備事業
ア 事業の内容等
一人暮らし高齢者等の急病や災害等の緊急時の対応及び24時間の相談体制を整備することを目的とし、緊急時に必要な措置を行える協力員の登録と併せて緊急体制を行うものとする。
イ 実施主体
この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長がその適切な運営ができると認められる者に対し予算の範囲内において、委託することができる。
ウ 対象者
対象者は、西原村に住所を有するおおむね65歳以上の見守り、声かけが必要な高齢者のうち、一人暮らし及び高齢者のみの世帯等とする。
(補則)
第4条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年要項第9号)
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年要項第8号)
この要項は、公布日から施行し、平成23年4月1日から適用する。