○西原村軽自動車税課税保留等取扱規則

平成18年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 軽自動車税は、西原村税条例(昭和39年西原村条例第14号)第80条の規定により課税客体となっているものに対し課税され、解体等により使用しなくなったことに伴い廃車手続きが完了した軽自動車等については、所有者等から提出される軽自動車税廃車申告書に基づき翌年度以降は課税しないものであるが、すでに解体等されているにも関わらず、何らかの事情により廃車手続きがなされていないものが存在する場合がある。

この規則は、これらの軽自動車等の実態について調査を行い、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、課税保留若しくは課税除外を行い、適正な課税を期することを目的とする。

(1) 期日までに解体その他の事情により軽自動車等を所有しなくなったときは、廃車手続きの有無に関わらず、翌年度以降の軽自動車税の納税義務は発生しないこと。

(2) 納税通知書を送達した後であっても、前号の事実が判明したときは賦課を取り消さなければならない(賦課期日以前に納税義務が消滅していたと認められるものに限る)

(対象範囲)

第2条 課税除外の対象範囲は次の各号に定めるものとする。

(1) 解体により現存しないもの

(2) 破損、老朽化による装置のほとんど又は主要部分(原動機等)の著しい損傷により使用を廃止したもので、再び運行の用に供することができないと認められるもの

(3) その他の理由により明らかに存在しないと認められるもの、若しくは再び軽自動車としての機能を回復する見込みがないと認められるもの

2 課税保留の対象範囲は次の各号に定めるものとする。

(1) 盗難により納税義務者が占有していない軽自動車等で、納税義務者からその旨を警察官署に届出があったもの

(2) 納税義務者及び軽自動車等の所在が不明のもの

(3) 軽自動車の所在が明らかでないもの

(4) 納税義務者死亡で、相続人不明のもの

(5) その他の理由により使用の実態がないと認められるもの

(申立)

第3条 対象範囲に該当し、課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税に関する課税保留等の申立書(様式第1号)により課税保留等の申立をすることができる。

(調査及び決定)

第4条 村長の定める調査員(税務課徴税吏員)は、課税保留若しくは課税除外の申立のあったもの、又は職権で対象範囲に該当する軽自動車等を発見した場合は、必要に応じて実態不明軽自動車調査書(様式第2号)を作成するものとする。書類(解体証明等)・実態調査等により、課税保留等の対象となる軽自動車等であることを確認した場合は、軽自動車税更訂決議書(様式第3号)を作成し、別表に掲げる書類のいずれかを添付して村長に提出するものとする。

2 村長は、同条第1項によって書類の提出を受けた場合は、添付書類及び軽自動車税更訂決議書の調査実績によって判断のうえ、課税保留若しくは課税除外及び更訂の決議を行う。

なお、課税保留等の決定を行う際、可能な限り納税義務者等に対して廃車手続きを行うよう指導することとし、特に軽四輪自動車及び二輪の小型自動車については、軽自動車協会等において廃車手続きを行うよう指導するものとする。

(課税保留等の取消)

第5条 前条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の該当事項が消滅した場合、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年以降の軽自動車税について遡って課税するものとする。

2 詐欺その他不正行為による申告に起因して課税保留等されたことが判明した場合は、直ちにその決定を取消し、課税保留等期間に係る軽自動車税について遡って課税することとする。

(課税保留の期間)

第6条 第2条第2項第1号から第5号については課税保留期間を最長5年間とし、継続して変更がない場合は職権により抹消する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 軽自動車税の課税保留及び課税除外に係る規則(平成12年西原村規則第11号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

添付書類

軽自動車等の態様

添付書類

解体

・解体証明書

・解体日を立証できる帳簿等の写し

使用廃止

ア 原因が事故の場合

・事故発生場所を管轄する官公署に届け出た場合の当該届出があったことを証する書面(警察署、保険会社等が発行する証明書若しくは確認書又は警察署に提出した届出書の写し等)

・写真等

イ 原因が災害の場合

・市町村長、消防署、保険会社等が発行する証明書又は確認書

・写真等

ウ 原因が放置の場合

・写真等

盗難

・盗難届が提出された事実を証する書面(警察署が発行する証明書又は警察署に提出した届出書の写し等)

納税義務者及び軽自動車等の所在不明

・市町村長の不在証明書

・家族、近隣者、区長等の供述書

・軽自動車等の所在が不明となった原因及び経過に関する関係者若しくは第三者の自認書

軽自動車の所在不明

・納税義務者からの供述書等

相続人不在

・相続人不在を証明する書面(戸籍謄本等)

(注) その他必要に応じて、軽自動車等の運行不能若しくは軽自動車等の実在しないことを証する書類・写真等を添付すること。書類を添付できない場合は、調査員は調査実績及び所見を詳細かつ具体的に記入し、添付できない理由を付記すること。

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西原村軽自動車税課税保留等取扱規則

平成18年3月30日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)