○西原村滝地区地域資源活用総合交流施設の設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、西原村滝地区地域資源活用総合交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 この施設は、都市との交流をはじめ、農業の就業機会を創出し農業経営の安定と農業所得向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西原村滝地区地域資源活用総合交流施設 | 西原村大字河原3459番地、西原村大字河原3460番地1、西原村大字河原3467番地、西原村大字河原3483番地1、西原村大字河原3488番地4 |
(施設)
第3条の2 施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特産物販所
(2) 駐車場
(3) 体験者受入施設
(4) 遊歩道
(5) 屋外広場
(指定管理者による管理)
第4条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その施設目的に応じてもっとも効率的に運用するため、地方自治法第244条の2第3項及び西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年西原村条例第5号。以下「指定管理者条例」という。)第9条の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。
2 この施設は、管理運営に支障のない限りこれを一般の使用に供することができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設及び附属施設(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関する業務
(3) 地域農産物等の直売交流に関する業務
(4) 地域農産物等の加工開発促進に関する業務
(5) 地域農産物等の食材供給開発促進に関する業務
(6) その他この事業の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月1日から翌年3月31日までは、毎週月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当る場合は除く。
(2) 12月28日から翌年1月4日までは休館日とする。
(3) 4月1日から6月30日まで及び9月1日から11月30日までは毎週月曜日及び水曜日。休日に当る場合は除く。
(4) 7月1日から8月31日は無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第7条 施設の使用時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。
(使用の許可)
第8条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくはその恐れがあるとき。
(3) 政治的又は宗教的に使用し、若しくはその恐れがあるとき。
(5) 虚偽その他不正の手段により承諾を受けたとき。
(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(7) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。
(8) その他、村長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料金)
第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を上限として納付しなければならない。
3 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、前項で定める使用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料金の減免)
第11条 村長又は指定管理者が公益上特に理由があると認めるときは、使用料金を減額し、若しくは免除することができる。
(損害賠償)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備施設等を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、施設等を故意又は過失により損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復するか、その損害賠償をしなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
3 第9条に掲げる事由に該当して行った使用許可の取り消し、又は変更によって使用者が蒙った損害については、指定管理者はその責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定手続条例第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りではない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を得た目的以外の目的には使用してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
施設の種類 | 使用料 | ||
物産館 | 地場産品 | 売上額の20%(円未満切捨て) | 冷蔵・冷凍庫使用の場合は、別途5%を加算 |
地場産品以外 | 地場産品以上とし、指定管理者が定める使用料 | ||
※ その他、特別な使用については村長又は指定管理者が定めるものとする。 |