○にしはらオーガニックセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日

条例第9号

にしはらオーガニックセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年西原村条例第28号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、にしはらオーガニックセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは本村の農業経営の改善と農業生産力の推進を図り、安全で高品質な堆肥を農業者に供給することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 にしはらオーガニックセンター

位置 西原村大字宮山1957番地7

(指定管理者による管理運営)

第4条 センターは、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用するため、地方自治法第244条の2第3項及び西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年西原村条例第5号。以下「指定手続条例」という。)第9条の規定により、法人その他の団体にあって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 この施設において行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの管理運営に関すること。

(2) 堆肥の製造販売に関すること。

(3) 堆肥の運搬散布に関すること。

(4) 堆肥原料の収集に関すること。

(5) 各種の農作業等の受託に関すること。

(6) 畜産環境整備に関すること。

(7) その他目的達成に必要な事項

(使用日)

第6条 センターを使用することができる日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用時間)

第8条 センターを使用する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし指定管理者が必要と認めたときは、この限りではない。

(使用料金)

第9条 センターを使用する者は、指定管理者に別表に掲げる使用料金を納めなければならない。この場合、当該使用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の使用料金は、前納とする。

3 既納の使用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別な事情があると認めたときは、使用料金を減額又は免除することができる。

(使用の不許可)

第11条 指定管理者は、公益の維持管理上必要がある場合及び施設保全に支障があると認められる場合は、使用を許可しないことができる。

(許可の取り消し等)

第12条 指定管理者は、第6条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき若しくは管理上支障があると認めるときは、許可を取り消し若しくは変更、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可の条件を違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(目的外使用又は譲渡の禁止)

第13条 使用者は目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 指定管理者は、その指定管理の期間が満了したとき、又は指定手続条例第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなったセンターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、センターの使用が終わったとき、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用に関わる施設及び付帯設備等を原状に復する義務を負うものとする。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するセンターの施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし村長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、センターの施設及び付帯設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に届出て、その損害を賠償しなければならない。ただし指定管理者が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

3 第11条に掲げる事由に該当して行った使用許可の取り消し、又は変更によって使用者が蒙った損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際は、現に改正前のにしはらオーガニックセンターの設置及び管理に関する条例第4条の規定により管理を委託しているにしはらオーガニックセンターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

施設名称

利用料金

備考

ホイルローダー

時間 1,000円

日額 7,000円

 

袋詰機械一式(篩機を含む)

時間 1,000円

日額 8,000円

 

(注) 金額については、消費税額を含むものとする。

にしはらオーガニックセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日 条例第9号

(平成17年12月19日施行)