○西原村構造改善センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第8号
西原村構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成2年西原村条例第12号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、西原村構造改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 センターは、地域農業構造の改善を推進し、住民のコミュニティーの育成を図るために設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 西原村構造改善センター
(2) 位置 西原村大字小森字西原3204番地1
(指定管理者による管理)
第4条 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年西原村条例第5号。以下「指定手続条例」という。)第9条の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に定める業務
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他村長が必要と認めるとき
(使用許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、事前に指定管理者の使用許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に際して必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備等を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理上支障があり、又は適当でないと認められるとき。
(使用時間)
第9条 センターの使用時間は、原則として、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別の事由があると認められるときは、時間外に使用することができる。時間外使用については午後10時までとし、指定管理者は必要があるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 地域農業の振興、生活改善等を目的とした研修会及び学習会等
(2) 公益上、村長が特に必要と認めた場合
2 使用料は、前納とする。ただし、指定管理者は公益上その他特に必要と認めるときは、村長と協議の上、後納とすることができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その限りでない。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用しないとき。
(2) 管理上の必要により使用許可を取り消したとき。
(使用許可の取り消し)
第12条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 第8条の規定に該当する事由があると認められるとき。
(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 緊急やむを得ない理由により村長がこれを使用するとき。
(目的外の使用又は譲渡の禁止)
第13条 使用者は、許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定手続条例第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったセンターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、センターの使用が終ったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用にかかわる施設及び附属設備等を原状に復する義務を負うものとする。
(損害賠償)
第15条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するセンターの施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、センターの施設及び附属設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に届出て、その損害を賠償しなければならない。
3 第12条に掲げる事由に該当して行った使用許可の取り消し、又は変更によって使用者が蒙った損害については、指定管理者はその責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の西原村構造改善センターの設置及び管理に関する条例第5条の規定により管理を委託している西原村構造改善センターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
西原村構造改善センター使用料
区分 | 半日(4時間以内) | 1日(8時間以内) | 時間外(5時間以内) |
小研修室 | 1,030円 | 2,060円 | 2,060円 |
和室(24帖) | 1,130円 | 2,260円 | 2,260円 |
和室(32帖) | 1,240円 | 2,480円 | 2,480円 |
和室全室 | 2,370円 | 4,740円 | 4,740円 |
大研修室 | 3,900円 | 7,800円 | 7,800円 |
調理実習室 | 1,550円 | 3,100円 | 3,100円 |
営農相談室 | 520円 | 1,040円 | 1,040円 |
(1) 時間外使用の場合、1日の使用料を追加徴収する。 (2) 冷暖房機使用の場合、1時間当たり300円。ただし、大研修室は1時間当たり2,000円を追加徴収する。 (3) 村内の営利目的使用の場合、上記金額の5倍 (4) 村外者の非営利目的使用は、2倍、営利目的使用は10倍とする。 |