○西原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第11号
西原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年西原村条例第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、西原村地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の健康と福祉の増進並びに保健福祉意識の高揚を図ることを目的として、福祉センターを西原村大字小森572番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 福祉センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用するため、地方自治法第244条の2第3項及び西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年西原村条例第5号。以下「指定手続条例」という。)第9条の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの使用の許可に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に定める業務
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(4) その他村長が必要と認めるとき
(開館時間)
第6条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入浴については午前10時から午後5時までとし、指定管理者は必要があるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 福祉センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉センターの施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、その他指定管理者が必要と認めるとき。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上特に必要と認められるとき。
(使用料の額)
第9条 使用料は村長が直接使用する場合のほか、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
(使用料の還付)
第10条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 指定管理者は、公益上その他特に必要と認めるときは、村長と協議の上、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は譲渡の禁止)
第12条 使用者は、許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定手続条例第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった福祉センターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した福祉センターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する福祉センターの施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、福祉センターの施設等又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に届出て、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の西原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例第10条の規定により管理を委託している福祉センターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
村内居住者 | 左記以外の者 | |
入浴料 | 1人1日につき 大人 200円 子供 100円 | 1人1日につき 大人 400円 子供 200円 |
回数券による使用 大人 11日分 2,000円 子供 11日分 1,000円 | 回数券による使用 大人 11日分 4,000円 子供 11日分 2,000円 | |
多機能室 | 1時間当たり 500円 | 1時間当たり 1,000円 |
会議室 研修室 作業室 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 400円 |