○西原村青少年の森の設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日

条例第6号

西原村青少年の森の設置及び管理に関する条例(平成5年西原村条例第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、西原村青少年の森(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 この施設は、村民及び都市等の住民の利用に供し都市と農村の交流を促進することにより、青少年の健全育成を図るとともに、西原村産業と自然環境の調和のとれた発展を目的とする。

(位置)

第3条 この施設は、西原村大字宮山字大峯1731番地7に置く。

(指定管理者による管理運営)

第4条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その施設目的に応じてもっとも効率的に運用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年西原村条例第5号。以下「指定管理者条例」という。)第9条の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設及び附属施設(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に定める業務

(休業日)

第6条 施設は、無休とする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に休場することができる。

(使用時間)

第7条 施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) ロッジ・テント等については、午後2時から翌日午前10時までとする。

(2) その他の施設については、午前9時より午後5時までとする。

(使用の許可)

第8条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるときは使用を許可しないことができる。

3 指定管理者は、施設の管理上必要があると認められるときは、第1項の許可について使用の制限その他の条件を付することができる。

(使用許可の取消)

第9条 指定管理者は、次の各号に該当するときは、使用者に対し使用を停止し、又は使用の許可を取消し、若しくは使用の許可に付した条件を変更することができる。

(1) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他、村長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料金)

第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を上限として定められた使用料を納付しなければならない。

2 第4条の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、地方自治法第244条の2第9項の規定により、前項に定める金額を上限として、村長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

3 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、前項で定める使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料金の減免)

第11条 指定管理者が公益上特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設等を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、施設等を滅失又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 第9条に掲げる事由に該当して行った使用又は使用の取り消し、若しくは変更によって使用者が蒙った損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、その使用が終わったとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りではない。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは許可を得た目的以外の目的には使用してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の西原村青少年の森の設置及び管理に関する条例第5条の規定により管理を委託している青少年の森の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

使用区分

内容

対象

使用料

備考

入場料

青少年の森入場料

小学生

100円


中学生以上

200円

ロッジ

定員5名(最大8名)

チェックイン 14時

チェックアウト 10時

入場料含む

1泊1棟1~5人まで

1人追加ごとに1,000円

20,000円


テント

常設テント8人用

1泊1張

4,000円

入場料無料

テントサイト料

1泊1区画

5,000円

貸出テント(4人用)

1泊1人(1張)

1,000円

オートキャンプ

24時間以内

(チェックアウト14時)

1台

5,000円

寝具・炊事用具

シュラフ


1泊1人

800円


マットレス・布団 各


1泊1人

300円

毛布


1泊1人

200円


1泊1人

200円

焼肉セット

バーベキューコンロ(網込)

(ロッジ用)

使用時間22:00まで

500円

鉄板

1泊料金

300円

カセットコンロ

ボンベ1本付き

1泊料金

500円

ハンゴウ

4合炊き

1泊料金

200円

その他炊事用具

鍋、包丁、ボール等

1泊料金

100円

食器

皿、ボール、コップ等

1泊料金

100円

ランプ

電源コード付き

1泊料金

300円

まき

2食分程度

1束

500円

キャンプファイヤー

薪組み(高さ1m程度)

1セット

5,000円

管理棟研修室

会議室使用料(机、椅子使用料金含む)

昼間※1(時間)

1,000円


夜間※2(時間)宿泊者のみ

1,000円

野外ステージ

(備付け)

かまど

1台

500円


バーベキューコンロ(網込)

昼間1台※1

2,000円

夜間1台※2

3,000円

施設全体

イベント等による施設全体の使用料

半日※3

5,000円


夜間※2使用の場合追加(時間)

1,000円


1台

300円

椅子


1脚

200円

※1「昼間」とは午前9時から午後5時まで ※2「夜間」とは午後5時から午後10時まで ※3「半日」とは4時間を単位とする

西原村青少年の森の設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)