○西原村指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年12月19日
要綱第9号
(設置)
第1条 西原村における公の施設の指定管理者の選定を、公平かつ適正に行うため、西原村指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 選定委員会は、11人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副村長、総務課長、住民福祉課長、保健衛生課長、建設課長、産業課長、企画商工課長、水道課長、税務課長及び教育課長その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長)
第3条 選定委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(審議)
第5条 選定委員会は、西原村の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、村長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、利用者の代表者及び関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第10号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第29号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。