○西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、本村が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(公募)

第3条 村長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 利用料金に関する事項

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) その他村長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第4条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に規則で定める書類を添えて、申請期間内に村長に提出しなければならない。

(選定基準等)

第5条 村長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みであること。

(4) 収支計画書の内容が施設の適正な管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他村長が必要と認める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第6条 村長は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると思慮するときは、第3条の規定による公募によらず、本村が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、村長は、あらかじめ第4条に規定する規則で定める書類に記載されている事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(選定結果の通知)

第7条 村長は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(再度の選定)

第8条 村長は、前条の規定による通知をした後、第5条又は第6条の規定により選定した団体等(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者(当該被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者となるべき団体等を選定することができる。

(指定管理者の指定等)

第9条 村長は、第5条又は第6条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定し、当該候補者に通知するものとする。

2 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第10条 指定管理者の指定を受けた団体等は、村長と施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 計画書に記載された事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本村が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他村長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 村長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。

3 第9条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後3箇月以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他村長が必要と認める事項

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい等の防止など個人情報の適切な管理のため、第10条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は業務に従事している者は、業務上知り得た個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定が取り消され、又はその職を退いた後も同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月19日 条例第5号

(平成17年12月19日施行)