○西原村在宅家族介護支援特別事業実施要項

平成17年4月1日

要項第1号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とするものである。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は西原村とする。ただし、利用者の決定等を除き、この事業の一部を西原村在宅家族介護者の会に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 本事業の対象者は、高齢者を介護している家族や近隣の援助者等とする。

(事業の内容)

第4条 西原村在宅家族介護支援特別事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 家族介護教室(利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。)

(2) 家族介護者交流事業(利用対象者に対して、介護から一時的に開放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学等を活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復を図る。)

(利用の申請)

第5条 西原村在宅家族介護支援特別事業の利用を希望するものは、西原村在宅家族介護支援特別事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(利用決定)

第6条 村長は前条の申請書を受理したときは、利用の適否について審査のうえ決定をするものとする。

2 前項により利用決定をしたときは、西原村在宅家族介護支援特別事業利用決定通知書(様式第2号)によって、申請を却下するときは西原村在宅家族介護支援特別事業利用却下通知書(様式第3号)によって、それぞれ通知するものとする。

3 利用の申請をした者が第2項により決定の通知を受けた後、サービスの辞退をしたい場合は、西原村在宅家族介護支援特別事業利用辞退届書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(利用料)

第7条 利用者は、本事業の利用に伴う費用のうち教材費等の実費を負担するものとする。

(台帳の整備)

第8条 この事業を行うため西原村在宅家族介護支援特別事業利用者台帳(様式第5号)及びその他必要な帳簿を整備するものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この要項は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

西原村在宅家族介護支援特別事業実施要項

平成17年4月1日 要項第1号

(平成17年4月1日施行)