○西原村教育委員会事務局庶務規程
平成17年3月22日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、西原村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務処理に関する基準を定め、事務遂行における責任の範囲を明らかにし、能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育委員会の権限に属する事務について最終的意思を決定することをいう。
(2) 専決 課長があらかじめ定められた範囲の事務について、常時教育長に代って決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決者が決裁すべき事務について、一時教育長又は専決者に代って決裁することをいう。
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
庶務係、学校教育係、社会教育係
(役付職員)
第4条 事務局及び係に課長及び係長を置く。
2 事務局に、審議員及び主幹を置くことができる。
3 係に参事を置くことができる。
(職務)
第5条 課長は、上司の命を受け、事務局の職員を指揮監督する。
2 審議員は、上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。
3 主幹は、上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の担任事務を処理する。
5 主任学芸員は、上司の命を受け、特命事項を処理する。
6 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(係の分掌事務)
第6条 事務局の係は、次の事務を分掌する。
(1) 庶務係
ア 公印の管守に関すること。
イ 教育委員会の会議に関すること。
ウ 教育予算の総括及び会計に関すること。
エ 文書、法規に関すること。
オ 調査、企画及び統計に関すること。
カ 教育財産の管理に関すること。
キ 公立学校共済組合に関すること。
ク 事務局、学校職員、教育機関の職員の給与及び人事に関すること。
ケ 事務局内事務の統一連絡及び課内の庶務に関すること。
コ 教育委員会関係の条例、規則に関すること。
サ 教育委員会の運営事務に関すること。
シ 教育委員会の記録及び保管に関すること。
ス 課内物品の管理に関すること。
セ 奨学資金に関すること。
ソ 諸台帳の整備保管に関すること。
タ 各種補助事業に関すること。
チ 職員の保健衛生、福利厚生に関すること。
ツ 事務局の他の係に属しないこと。
(2) 学校教育係
ア 校長、教頭、教員その他教育職員の人事及び研修に関すること。
イ 学校の設置、廃止、統合に関すること。
ウ 児童生徒の就学、転学及び退学に関すること。
エ 学校敷地の設定及び変更に関すること。
オ 学校教育の指導に関する総合的計画に関すること。
カ 教育施設の整備に関すること。
キ 学級編制に関すること。
ク 教育課程及びその取り扱いに関すること。
ケ 学校の運営指導に関すること。
コ 教科用図書採択に関すること。
サ 教育調査及び統計に関すること。
シ 教科用図書無償措置に関すること。
ス 学校職員の服務に関すること。
セ 学校職員、児童生徒の保健衛生、福利厚生に関すること。
ソ 学校安全会に関すること。
タ 学校医、薬剤師に関すること。
チ 村立学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
ツ 学校同和教育に関すること。
テ 児童生徒の指導に関すること。
ト 学校会計に関すること。
(3) 社会教育係
ア 生涯学習の推進に関すること。
イ 成人教育及び青少年教育に関すること。
ウ 社会教育関係団体及びボランティア団体の指導、助言、育成に関すること。
エ 社会教育委員会議に関すること。
オ 各種学級の開設及び運営に関すること。
カ 講座の開設、討論会、講習会、講演会などの集会、奨励に関すること。
キ 学校施設を利用する社会教育に関すること。
ク 社会教育資料の刊行、配布に関すること。
ケ 文化団体等の育成に関すること。
コ 社会教育関係団体等における同和教育に関すること。
サ 視聴覚教育に関すること。
シ 社会教育施設等の設置及び運営管理に関すること。
ス ユネスコ活動に関すること。
セ その他社会教育全般に関すること。
ソ 男女共同参画に関すること。
タ 公民館運営審議会に関すること。
チ 図書、記録、模型、資料等に関すること。
ツ 自治公民館の運営指導、助言に関すること。
テ 文化芸術に関すること。
ト 文化財保護委員に関すること。
ナ 文化財保護及び愛護思想の啓発に関すること。
ニ 貴重な遺跡の指定及び管理に関すること。
ヌ 民俗資料の収集及び保存に関すること。
ネ 生涯スポーツ活動の推進に関すること。
ノ 社会体育振興計画の策定に関すること。
ハ スポーツ推進委員に関すること。
ヒ スポーツ指導者養成に関すること。
フ 生涯スポーツ団体活動の奨励及び運営指導に関すること。
ヘ スポーツ・レクリエーション大会、講演会、教室等の開催運営に関すること。
ホ 村民グラウンド、トレーニングセンター、村民体育館その他体育施設の管理運営に関すること。
マ スポーツ協会及び各種スポーツ関係団体の育成指導に関すること。
ミ その他社会体育全般に関すること。
(課長の専決事項)
第7条 課長の専決事項は、西原村組織規則(平成17年西原村規則第23号)第13条に準じ、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 各種統計資料の収集に関すること。
(2) その他軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(3) 教育委員会に関する工事の監督に関すること。
(4) 工事の検査に関すること。
(教育長の事務の代決)
第8条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 教育長不在のときは、課長が代決する。
(2) 課長が不在のときは、係長が代決する。
2 前項の規定による代決は、急施を要するもの及びその処理についてあらかじめ教育長及び専決者の指示を受けたものに限る。
3 前2項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 西原村教育委員会事務局庶務規程(平成11年西原村教委規程第1号)は廃止する。
附則(平成17年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規程第1号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成24年教委規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第1号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。