○西原村公金取扱金融機関事務取扱要領

平成17年3月29日

要領第34号

第1章 総則

第1条 この要領は、西原村指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び西原村収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における西原村の公金(以下「公金」という。)の取り扱いについて定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務(以下「出納事務」という。)を統括する店舗をいう。

(3) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。

(4) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。

(5) 派出所 公金の出納事務を行う総括店の派出先をいう。

(事務取扱の基本原則)

第3条 公金取扱者は、法令及び西原村の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。

(指定金融機関の責任)

第4条 指定金融機関は、収納代理金融機関を総括し、西原村の公金取扱について一切の責任を負うものとする。

(取扱店舗と標札の掲示)

第5条 指定金融機関等は、その本支店(出張所等)及び派出所において、公金を取り扱うものとする。

2 指定金融機関は、「西原村指定金融機関」と記した標札をその総括店、収納取扱店の店頭及び派出所に掲げることができる。

3 収納代理金融機関は、「西原村収納代理金融機関」と記した標札をその取りまとめ店、収納取扱店の店頭に掲げることができる。

(取扱日及び取扱時間)

第6条 指定金融機関等の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。

2 前項の定めにかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、西原村指定金融機関契約書において定めるものとする。

(印鑑届)

第7条 指定金融機関等は、公金取扱に関して使用する印鑑の印影を会計管理者に「印鑑の調製・改刻・廃棄届」(第1号様式)により届出しなければならない。

(公金の整理区分)

第8条 総括店は、歳入金・歳出金・歳入歳出外現金及び一時借入金に区分し、年度別会計別に整理しなければならない。

(収納金の預金への受入)

第9条 総括店は、取扱った収納金について、即日西原村名義の普通預金口座により整理しなければならない。

第2章 収納事務

(納入通知書等による収納)

第10条 指定金融機関等が公金を収納する場合は、西原村の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その公金を受け入れてはならない。

3 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金について、会計管理者から納入に関する書類をもって、収入の依頼を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として取り扱わなければならない。

4 総括店は、前項に定めるもののほか、収納金について振込又は送金があったときは、ただちに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(現金及び証券による収納)

第11条 指定金融機関等が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による公金の納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、納入番号、会計年度、金額等)が一致しているかどうかを確認する。

(2) 現金及び証券と照合のうえ、各片の領収印欄へ第7条に定める出納印を押印し、領収書を切りはなして納入者に交付する。

(収納できる証券の種類)

第12条 収納できる証券は、納付金額を超えないもので次のものに限られる。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等(以下「会計管理者等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは受領を拒絶することができる。

 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

 支払地 翌営業日までに支払のために呈示することができる地域

 振出人 納入者又は金融機関振り出しのもの

 支払の呈示 呈示期間内に呈示をすることができるもの

(2) 会計管理者等を受取人とする郵便振替振出証書若しくは郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については支払の際に所得税が課税されるものは税額を控除した金額による。

2 小切手に納入者の裏書きを徴する。

3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が公金の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

4 指定金融機関等は納付証券をすみやかに呈示して、支払の請求をしなければならない。

5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、出納取扱金融機関はただちに収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書(第2号様式)を作成し、当該納付証券を添えて会計管理者に送付する。

(口座振替による収納)

第13条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による公金の納付の請求を受けたときは、別に定める「預金口座振替に関する契約書」により取り扱うものとする。

(預金利子の納付)

第14条 総括店は、派出所において、西原村の預金について利子が付されたときは、ただちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納付書により収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第15条 指定金融機関等は、返納通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取り扱うものとする。

(払込金の領収)

第16条 指定金融機関等は、出納員又は徴収事務及び収納事務受託者から領収済通知書に、払込書を添え公金の払い込みを受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。

(収納取扱店の収納金の処理)

第17条 指定金融機関収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、ただちに総括店に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、ただちに取りまとめ店に送付しなければならない。

3 取りまとめ店は、歳入金等を収納したとき、又は収納代理金融機関収納取扱店から送付を受けたときは、公金収納金日計表(第3号―①様式)を添付のうえ、取りまとめ店については収納日から起算して3営業日の正午までに、収納取扱店については収納日から起算して4営業日の正午までに総括店に払い込まなければならない。

4 総括店は、取りまとめ店から払い込みがあったときは、これを領収し、公金収納金領収書(第3号―②様式)を当該収納代理金融機関に交付しなければならない。

(収納金の受入)

第18条 総括店は、歳入金等を収納したとき、又は指定金融機関収納取扱店若しくは取りまとめ店から送付を受けたときは、即日西原村名義の普通預金口座に受け入れなければならない。

第3章 支出金の取扱

(小切手による支払)

第19条 総括店は、会計管理者の振出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、ただちに支払をしなければならない。

(1) 要件不備のとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 届けを受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金による支払)

第20条 総括店は、派出所において、会計管理者から支出調書又は戻出調書(以下「支出調書等」という。)の回付を受けたときは、支出調書等により債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の場合、支出調書等に出納印を押印するものとする。

3 支出調書等は当日分を取りまとめ、会計管理者が振出した小切手又は普通預金払戻請求書と引換えるものとする。

(隔地払)

第21条 総括店は、派出所において、会計管理者から送金依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、送金依頼を受けたときは、すみやかに送金の手続きをしなければならない。

2 前項の場合、支出調書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(口座振替払)

第22条 総括店は、派出所において、会計管理者から口座振替依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、口座振替払の依頼を受けたときは、すみやかに口座振替払の手続きをしなければならない。

2 前項の場合、支出調書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(公金振替による支払)

第23条 総括店は、派出所において、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおり振替の手続きをしなければならない。

2 前項の場合、公金振替済書に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(過誤納金の還付)

第24条 総括店は、派出所において、会計管理者から過誤納金の戻出のため、戻出調書の交付を受けたときは、歳出の支払の例により取り扱い、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

2 前項の場合、戻出調書に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

第4章 一時借入金・歳入歳出外現金

(一時借入金の収納)

第25条 総括店は、派出所において、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払い込みを受けたときは、歳入金の収納の例により取り扱わなければならない。

2 総括店は、一時借入金について振込又は送金があったときは、ただちに会計管理者に通知するとともに、前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(一時借入金の取扱)

第26条 総括店は、派出所において、会計管理者から一時借入金償還の小切手あるいは、小切手振出済通知書の交付を受けたときは、第24条の例により取り扱わなければならない。

(歳入歳出外現金の取扱)

第27条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の取扱は、特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取り扱うものとする。

第5章 歳入・歳出金の更正等

(歳入・歳出金の更正)

第28条 総括店は、派出所において、会計管理者から更正通知書の交付を受けたときは、当該更正通知書に指定のとおり更正の手続きをしなければならない。

2 前項の場合、更正済通知書に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

第6章 計算報告事務

(収支日計報告書の作成)

第29条 総括店は、当日分の収納、支出について収支日計報告書を作成し、すみやかに会計管理者に提出するものとする。

(収納整理期間と出納閉鎖)

第30条 出納整理期間(4月1日~5月31日まで)の歳入金の会計年度は、次のとおり区分するものとする。

区分

会計年度

4/1~5/31

6月1日以降

旧年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

旧年度

新年度(滞納繰越となり過年度歳入分となる)

新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

新年度

過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越となっているもの)

新年度

(帳簿書類の保管)

第31条 指定金融機関等は、関係帳簿、書類をその会計年度終了後5年間保存するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成21年要領第8号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

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西原村公金取扱金融機関事務取扱要領

平成17年3月29日 要領第34号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月29日 要領第34号
平成21年3月31日 要領第8号