○西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成17年3月29日
規則第18号
西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年西原村条例第11号)第5条第2項の規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成2年西原村規則第13号)は、廃止する。
○西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成17年3月29日
規則第18号
西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年西原村条例第11号)第5条第2項の規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成2年西原村規則第13号)は、廃止する。