○西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第18号

西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年西原村条例第11号)第5条第2項の規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成2年西原村規則第13号)は、廃止する。

西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月29日 規則第18号