○西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、西原村議会議員(以下「議員」という。)に対する報酬及び費用弁償等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬及び費用弁償等の種類)

第2条 議員に対する報酬及び費用弁償等は、報酬、費用弁償及び期末手当とする。

(報酬)

第3条 報酬の額は、別表第1による。

(費用弁償)

第4条 議員が出張した場合には、その費用を弁償する。

2 費用弁償の種類及び額は、別表第2による。ただし、議員が4時間以内の委員会等に出席した場合の日当は、半額とする。

(期末手当)

第5条 議員の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 期末手当の基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき報酬及びこれに100分の15を超えない範囲内で別に規則で定める。

(雑則)

第6条 この条例に規定するもののほか、議員の報酬及び費用弁償等の支給については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条中「100分の170」とあるのは「100分の155」とする。

3 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条中「100分の180」とあるのは「100分の170」とする。

4 平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条中「100分の180」とあるのは「100分の170」とする。

(平成20年条例第20号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

報酬月額

議長

303,000円

副議長

250,000円

常任委員長

238,000円

議会運営委員長

238,000円

議員

228,000円

別表第2(第4条関係)

区分

鉄道運賃及び船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

航空賃

県内

県外

議会議長

副議長

議員

実費

キロ37円又は実費

2,200

11,000

12,000

実費

西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月23日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月23日 条例第11号
平成20年8月22日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月20日 条例第18号
平成22年11月24日 条例第16号
平成24年12月19日 条例第19号
平成27年3月18日 条例第3号