○西原村監査委員に関する条例

平成17年3月23日

条例第10号

西原村監査委員に関する条例(平成10年西原村条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年10月から翌年1月までの間に毎会計年度1回以上期日を定めて行う。

2 監査委員は前項の監査を行うときは、あらかじめその日時、場所及び監査の事項等を村長その他の執行機関に通知しなければならない。

(臨時監査等)

第3条 監査委員は、法第199条第2項若しくは同条第5項の規定により、監査を行うときは、監査前7日までにその日時を村長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項及び第199条第6項又は第242条第1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別な事由がある場合はこの限りではない。

(西原村以外の者に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により、監査を行うときは、監査日前10日までに必要な事項を村長及び監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合はこの限りではない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は毎月10日から15日の間に行うものとする。ただし、監査委員は、西原村の休日を定める条例(平成5年西原村条例第14号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(決算・基金等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類が審査に付されたときはすみやかに審査をし、その日から30日以内に意見書を付して村長に提出しなければならない。ただし、必要があるときは、監査委員は村長に通知して、その期限を延期することができる。

(職員の賠償責任)

第8条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査のうえ決定し、その結果を村長に通知しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、西原村公告式条例(昭和35年西原村条例第1号)に定める公示の例による。

(雑則)

第10条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

西原村監査委員に関する条例

平成17年3月23日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)