○西原村不当要求行為等の防止に関する条例

平成17年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、村政が村民の厳粛な委託によるものであることを認識し、本村職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち村長及び副村長(以下「村長等特別職」という。)をいう。以下同じ。)が職務を遂行するうえで受ける不当要求行為等に対して、村として統一的な対応方針及び法令遵守体制に関して必要な事項を定めるとともに、公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じることにより、公務に対する村民の信頼を確保し、村民と共に公正かつ民主的な村政の運営に資することを目的とする。

(基本的心構え)

第2条 職員は、全体の奉仕者であることを深く自覚し、村民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての資質の向上に努めるとともに、常に公共の利益の増進を目指して公正な職務の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、職務の遂行に当たっては、村政が村民の信託によるものであることを認識し、法令遵守の姿勢のもと、村民に対して業務についての十分な説明を行い、理解を得るように努めなければならない。

3 職員は、提供することにより、公正な職務の遂行を損なうおそれのある情報又は公正な村政の運営に不当な影響を及ぼすおそれのある情報を除き、積極的に情報を提供しなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、常に業務内容の説明ができるよう整理しておかなければならない。

2 職員は、違法又は第6条第2項に規定する公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。以下同じ。)を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

3 職員(この項において村長を除く。)は、前項の行為を求める要求又は第6条第2項に規定する暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為があったときは、直ちに規則で定める上司及び所属長に報告しなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督の立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、その職務の重要性を自覚し、部下職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理監督者は、部下職員から前条第3項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講じるとともに、当該報告内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認められる場合は、規則で定める西原村不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)に通知しなければならない。

(任命権者の責務)

第5条 法第6条に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)は、行政施策の説明及び公正な職務の遂行の確保並びに法令遵守体制の確立に資するよう、職員研修を実施し、本村に関係する事業者等への指導啓発を行い、職員の遵守すべき事項を定めるとともに、庁内体制の整備等必要な措置を講じるものとする。

(村民等の責務)

第6条 村民は、自らが地方公共団体を構成する一員であることを深く自覚し、常に村政の運営に関心を払うことによって、公正かつ適正な手続きによる行政運営の確保に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

2 何人も、本村職員(この項において法第3条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。第8条第1項において同じ。)を含む。)に対して、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。また、暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をしてはならない。

(コンプライアンス委員会の設置)

第7条 本村における法令遵守体制の確立を図り、公正な職務の遂行を確保するため、西原村コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(委員会の任務)

第8条 委員会は、規則で定めるところにより対策委員会又は職員から通知があった場合において、当該通知の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為又は暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為(以下「不当要求行為等」という。)に該当すると疑うに足りる相当な理由があると認められるときは、直ちに必要な調査を行うものとする。不当要求行為等を受けたと認める第6条第2項に定める特別職の職員(この項において村長等特別職を除く。)から必要な調査の依頼を受けた場合も同様とする。

2 委員会は、前項の規定による調査の結果を、委員会に通知を行った対策委員会又は職員、前項の規定により調査を依頼した特別職の職員、任命権者(この項において村長を除く。)及び村長に報告しなければならない。

3 委員会は、前項の規定により報告を行う場合には、第9条の規定に基づき村長又は公営企業管理者(以下「村長等」という。)が行う措置について、意見を述べることができる。

4 委員会は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる事項を担任する。

(1) 法令遵守体制の整備に関し、調査、研究するとともに、必要に応じ任命権者に意見を述べること。

(2) その他この条例の遵守の徹底を図ること。

(不当要求行為等の行為者への警告等)

第9条 村長は、前条第2項の報告を受けたときは、当該報告に基づいて、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。

2 前項の警告を行う場合において、村長は村民への公表その他必要な措置を講じることができる。

3 村長等は、競争入札の参加資格を有する業者に対して第1項の警告を行った場合は、別に定めるところにより当該業者に対し指名停止その他必要な措置を講じることができる。

4 村長等が前各項の規定に基づき不当要求行為等の行為者へ警告等を行う場合は、前条第3項に規定する委員会の意見を尊重しなければならない。

(適用除外)

第10条 第6条第2項の規定は、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)の適用を受ける者(村長を除く。)に関して適用しない。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(西原村不当要求行為等の防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第2条の規定による改正後の西原村不当要求行為等の防止に関する条例第1条の規定の適用については、「及び副村長」とあるのは、「、副村長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

西原村不当要求行為等の防止に関する条例

平成17年3月23日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)