○西原村課設置条例

平成17年3月23日

条例第6号

西原村課設置条例(昭和35年西原村条例第6号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の事務を分掌させるため、次の課及び園(以下「課」という。)を設ける。

(1) 総務課

(2) 税務課

(3) 住民福祉課

(4) 保健衛生課

(5) 建設課

(6) 産業課

(7) 保育園

(8) 企画商工課

(9) 水道課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分に関する事項

 議会及び村の行政一般に関する事項

 村の財政及び財産に関する事項

 消防、防災、防犯に関する事項

 交通安全の保持に関する事項

 条例の立案に関する事項

 その他他課の主管に属しない事項

(2) 税務課

 村税に関する事項

 国民健康保険税の賦課徴収に関する事項

(3) 住民福祉課

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 子ども医療に関する事項

 国民年金に関する事項

 社会福祉に関する事項

 老人福祉に関する事項

 児童福祉に関する事項

 障害者福祉に関する事項

 地域福祉センターに関する事項

 人権同和問題に関する事項

(4) 保健衛生課

 環境衛生に関する事頁

 健康づくりに関する事項

 国民健康保険の給付に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

 介護保険に関する事項

(5) 建設課

 道路及び河川に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 災害復旧事業に関する事項

 地籍調査に関する事項

 その他公共工事一般に関する事項

(6) 産業課

 農林水産業及び畜産業の振興に関する事項

 村有林の造成及び管理に関する事項

 農業委員会事務に関する事項

 農村振興に関する事項

(7) 保育園

保育園に関する事項

(8) 企画商工課

 行政の総合的な企画、調査及び調整に関する事項

 地域開発に関する事項

 広報及び統計に関する事項

 商工観光に関する事項

 情報政策に関する事項

(9) 水道課

 水道事業に関する事項

 水資源対策に関する事項

 合併浄化槽に関する事項

 下水道事業に関する事項

(雑則)

第3条 課の内部の事務分掌その他この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西原村課設置条例

平成17年3月23日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月23日 条例第6号
平成19年3月19日 条例第1号
平成19年6月18日 条例第11号
平成19年9月14日 条例第15号
平成22年3月11日 条例第1号
平成22年3月24日 条例第5号
平成28年5月31日 条例第20号
平成29年6月19日 条例第12号
平成31年3月15日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第1号