○西原村公共用財産(里道・水路)用途廃止等処理規程

平成16年12月22日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、西原村法定外公共物管理条例(平成16年西原村条例第4号)第13条の規定による公共用財産の用途廃止及びこれに伴う引継ぎ事務を適正かつ円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公共用財産」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(以下「里道」という。)

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川(以下「水路」という。)

(提出書類)

第3条 申請に際しては、以下の書類を提出させるものとする。

(1) 西原村公共用財産(里道・水路)用途廃止申請書(様式第1号)

(2) 用途廃止理由書(様式第2号)

(3) 隣接土地所有者の境界同意書(様式第3号)及び同所有者を証する書面(登記事項要約書等)又は官民誘致境界協定図

(4) 利害関係人(行政区長、水利組合長、土地改良区等)の用途廃止同意書(様式第3号)水利権のある水路等に係る用途廃止の申請にあっては、当該水利権者の同意書

(5) 農地を宅地等に転用するため、その農地内の公有財産を用途廃止しようとする場合には、農地転用許可申請書の写

(6) 位置図

縮尺50,000分の1以上の地図に当該財産の箇所を表示したものとする。

(7) 字図写

法務局備付けの公図の当該財産の箇所及びその隣接地の全部を転写したもの。

字図のとおりに着色して当該財産の箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。

 字図、地番及び地目

 字図の転写年月日及び転写の資格(職)氏名印

(8) 実測平面図

縮尺は250分の1又は500分の1とし、当該財産の箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に、次に掲げる事項を記入押印したものとする。

 (市)、町(村)、大字名、字名及び地番

 測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名印を含む。)

(9) 横断面図

縮尺は100分の1以上とし、地形に応じて必要箇所について作成した図面に測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名印を含む。)を記入押印したものとする。

(10) 求積図

縮尺は250分の1又は500分の1とし、座標法による面積求積及びその数値を記入した図面に、面積計算表及び検測者の資格(職)氏名印を記入押印したものとする。

求積計算の単位は、長さ「メートル」とし、面積は「平方メートル」とする。なお、面積は単位以下第2位までにとどめるものとし、登記可能な面積ごとに求積するものとする。この場合には各ブロックごとに番号を付するものとする。

(11) 現況を示す写真

撮影箇所及び方向を実測平面図に記入したものとする。

(書類審査)

第4条 公共用財産管理者は、申請書が提出されたとき、その内容を審査し、必要があれば申請者に補正させるものとする。

2 公共用財産管理者は、書類審査後速やかに現地調査を行うものとする。

3 現地調査後、調査結果について実施調査書(様式第4号)を作成するものとする。

(用途廃止)

第5条 公共用財産管理者は、用途廃止につき問題が生じ、又は生じる虞のある場合には、総務課長と協議するものとする。

2 公共用財産の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 当該財産が事実上、公共用財産としての効用を失っている場合において、これをもとの用途に供する必要がないとき。

(2) その他当該財産を公共用財産として存置させることが不適当又は不要であると認められる場合

(用途廃止財産の通知)

第6条 公共用財産管理者は、公共用財産を用途廃止したときには、用途廃止財産通知書(様式第5号)第3条第1項(1)(11)に掲げる書類を添付して、総務課長へ通知するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定める事項のほか、必要な注意事項については別に定めるものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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西原村公共用財産(里道・水路)用途廃止等処理規程

平成16年12月22日 規程第19号

(平成27年3月18日施行)