○西原村法定外公共物管理条例

平成16年12月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共物の管理及びその利用について、公共の安全を保持するとともに、生活環境の保全かつ適正な利用を図り、もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法の適用又は準用を受けない道路、土揚場等及び河川法の適用又は準用を受けない河川、河川の堤防、水路、みぞ、池沼、ため池等の公共物で村が所有しているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものを投棄する行為

(2) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。その内容を変更又は更新しようとするときも、また同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造等を設置する行為

(2) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土又はこれらに類する行為

(3) 法定外公共物の施設、構造物その他付属物を改築、付け替え又はこれらに類する行為

(許可条件)

第5条 村長は、許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の用に供する土地の場合にあっては、10年以内とする。

2 許可の期間中に占用を廃止しようとするときは、村長に届けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 許可を受けた者は、許可により生じた権利を他人に譲渡、転貸又は担保に供してはならない。

(管理義務)

第8条 許可を受けた者は、許可期間中にその許可に係る法定外公共物及び工作物等について必要な注意を払い、正常な状態においてこれを維持しなければならない。

(無許可行為に対する原状回復命令)

第9条 許可を受けないで、第4条に規定する行為をする者に対して直ちにその行為を停止させ、期限を指定して原状の回復を命じ、及びこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命じることができる。

(許可の満了等に伴う原状回復)

第10条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかにその場所を原状に回復し、その旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、村長が原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(権利義務の承継)

第11条 第4条の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届けなければならない。この場合において、権利義務を承継しようとする者は、許可を受けた者が有していた権利義務を承継するものとみなす。

(1) 住所及び氏名又は名称を変更したとき。

(2) 法人が合併等により名義変更等をしたとき。

(3) 相続により許可を受けた権利を承継したとき。

(監督処分)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、又は原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第5条の条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 死亡、解散又は所在不明となった場合において、承継人がいないとき。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体等が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(用途廃止)

第13条 村長は、法定外公共物がその機能を失ったとき又は管理の必要がなくなったときは、その用途を廃止することができる。

(過料)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の許可を受けないで同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の条件に違反した者

(4) 第10条の規定による現状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(5) 第14条の規定による村長の処分又は命令に従わなかった者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号、道路法第90条第2項、下水道法(昭和33年法律第79号)第36条及びその他法令に基づき、西原村が譲与を受けた法定外公共物を、熊本県知事の許可を受けて占用をしている者は、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村法定外公共物管理条例

平成16年12月22日 条例第4号

(平成27年3月18日施行)