○にしはらグリーンツーリズム推進委員会設置要綱

平成16年12月21日

要綱第22号

(設置)

第1条 西原村の農村振興を図るため、グリーンツーリズムの実践及び支援に関する取組を行い、農村のあるべき姿を追求し、農村経済の向上に寄与するために、にしはらグリーンツーリズム推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は農村振興の一端を担うべく次の事項を推進する。

(1) グリーンツーリズムに関すること。

(2) 都市との交流に関すること。

(3) その他農村のツーリズム推進に必要な事項

(構成)

第3条 委員会は20名以内をもって構成し、グリーンツーリズムに関心のある者及び関連機関・関連施設及び学識経験者の中から村長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。

(役員)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって選任する。

(会議)

第6条 委員会は必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経済課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるものの他、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

にしはらグリーンツーリズム推進委員会設置要綱

平成16年12月21日 要綱第22号

(平成16年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成16年12月21日 要綱第22号