○西原村農村振興審議会設置要綱
平成16年12月21日
要綱第21号
(設置)
第1条 西原村の立地条件や農村の原風景、地域資源を生かした農村の総合的な振興を図るために、西原村農村振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は村長の諮問に応じ、次の事項の審議を行う。
(1) 食料・農業・農村及び田舎のツーリズムに関すること。
(2) 集落営農など組織営農に関すること。
(3) 都市との交流に関すること。
(4) 人材育成に関すること。
(5) その他農村振興の為に必要な事項
(構成)
第3条 審議会は委員20名以内をもって構成し、次に掲げる者の内から村長が任命する。
(1) 村議会の議長及び各常任委員会の委員長
(2) 農業委員会・阿蘇農業協同組合・阿蘇郡森林組合・西阿蘇酪農組合・土地改良組合・農協生産部会・商工会・農作業受託農家・シルバー人材センター・萌の里・女性グループ及びグリーンツーリズム推進委員会の代表者
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(役員)
第5条 審議会に、座長及び副座長を置き、それぞれ委員の互選によって選任する。
(会議)
第6条 審議会は必要に応じて村長が招集し、座長が会議の議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は経済課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるものの他、審議会に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。