○西原村重度心身障害児入浴サービス事業実施要項

平成16年4月1日

要項第8号

(目的)

第1条 この事業は、重度心身障害児に対し入浴サービスを提供することによって、当該障害児の健康の保持及び家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西原村(以下「村」という。)とする。なお、村は、対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を西原村社会福祉協議会に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、原則として村に居住する重度心身障害児で、入浴するために常に介助を必要とするものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、入浴及びこれに係る送迎とする。

(利用の申請)

第5条 重度心身障害児入浴サービス事業を利用しようとする者は、重度心身障害児入浴サービス利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、すみやかに実情を調査し、西原村高齢者サービス調整チームに諮り利用の決定をするものとする。

2 前項の調査の結果、利用の決定をしたときは、重度心身障害児入浴サービス利用決定通知書(様式第2号)を、また、申請を却下したときは、重度心身障害児入浴サービス利用却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(報告)

第7条 西原村社会福祉協議会は、村長に対し各月毎に重度心身障害児入浴サービス提供実績記録表(様式第4号)を提出するものとする。

(利用料)

第8条 西原村は、西原村社会福祉協議会に対し第4条に規定するサービスの供与に要する経費を支弁する。

2 利用者は、入浴サービスに係る費用として、1回当たり500円を施設に支払うものとする。

(事業の推進)

第9条 村長は、広報誌を通じて本事業の趣旨等の周知徹底を図るとともに、関係機関と連携を図り、この事業を推進するよう努めるものとする。

(台帳の整備)

第10条 この事業の実施に当たっては、記録簿その他関係帳簿を整備しなければならない。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については村長が別に定める。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年要項第19号)

この要項は、平成28年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

西原村重度心身障害児入浴サービス事業実施要項

平成16年4月1日 要項第8号

(平成28年1月1日施行)