○西原村地域住民グループ支援事業実施要項

平成16年4月1日

要項第9号

(目的)

第1条 ひとり暮らし高齢者等に対し地域住民等による定期的な訪問活動や、地域住民の自主グループ活動育成支援を行うことによって高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康で安らかな生活が送れるよう支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、西原村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業対象は、西原村に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし世帯等で、見守り、声かけ等が必要な高齢者がいる地区のシルバーヘルパー及びふれあいサロンキーパーソンの活動を対象とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるもののうち必要な支援とする。

(1) 地域住民による定期訪問活動

 日常生活状況等の把握(安否確認)

 相談・助言に関すること。

 関係機関との連絡調整

 その他必要な支援

(2) 住民の自主グループ活動による高齢者支援

 各地域でのふれあい活動

 相談・助言に関すること。

 関係機関との連絡調整

 その他必要な支援

(調査及び報告)

第5条 村は、この事業の適正な運営を図るため、委託先が行う事業の内容を、定期的に調査し必要な措置を講じるとともに、事業実施者は活動状況を一定期間毎に、村長に西原村地域住民グループ支援事業実績報告書(別紙第1号様式)を提出するものとする。

2 事業実施者は、委託期間満了後1ヶ月以内に、西原村地域住民グループ支援事業実績報告書(別紙第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第6条 支援者は、業務上知りえたことを他人に漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第7条 村長はこの業務を行うにあたっては、常に高齢者サービス調整会議・地域ケア会議等との連携を密にするものとする。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

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西原村地域住民グループ支援事業実施要項

平成16年4月1日 要項第9号

(平成16年4月1日施行)