○西原村高齢者地域支援体制整備・評価事業実施要項
平成16年4月1日
要項第5号
(目的)
第1条 この事業は、介護予防・生活支援サービスにおける取組みを支援し、サービスの充実・強化を図ることより、地域における高齢者支援の体制整備等を図ることを目的とします。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は西原村とする。ただし、利用者の決定等を除き、この事業の一部を西原村社会福祉協議会に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、介護保険の要支援・要介護認定において自立と認められた者及び自立であると認められる者のうち次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちな者
(2) おおむね65歳以上の高齢者で、心身に障害のある者
(3) その他村長が必要であると認める者
(事業の内容)
第4条 本事業の内容は次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービスに関するニーズ把握
(2) ニーズに対応できる介護予防・生活支援サービスに関する研修
(3) サービスを行う団体の活動に関する評価し、活動上の問題点や課題等について、助言・提言による指導
(4) サービス団体が協力関係を構築できるよう関係団体間のネットワークの形成
(5) 高齢者に対する身近な相談支援体制の確立
(報告)
第5条 西原村社会福祉協議会は、村長に対し一定期間毎に西原村高齢者地域支援体制整備・評価事業実績報告書(様式第1号)を提出するものとする。
2 西原村社会福祉協議会は、委託期間満了後1ヶ月以内に、西原村高齢者地域支援体制整備・評価事業実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(利用料)
第6条 西原村は、西原村社会福祉協議会に対し第4条に規定する事業内容の供与に要する経費を支弁する。
(事業の推進)
第7条 村長は、広報誌を通じて本事業の趣旨等の周知徹底を図るとともに、関係機関と連携を図り、この事業を推進するよう努めるものとする。
(台帳の整備)
第8条 この事業を行うため必要な帳簿を整備するものとする。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年要項第2号)
この要項は、公布の日から施行する。