○西原村転倒骨折予防教室事業実施要項

平成16年4月1日

要項第4号

(目的)

第1条 この事業は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、高齢者の転倒を予防すると共に、寝たきり老人の出現を減らし、高齢者の生活自立度を高め、ひいては高齢者の生活の質の向上及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施の実施)

第2条 事業の実施主体は、西原村とする。ただし、利用者の決定等を除き、この事業の一部を西原村社会福祉協議会に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、介護保険の要支援・要介護認定において自立と認められた者及び自立であると認められる者のうち次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちな者

(2) おおむね65歳以上の高齢者等で、心身に障害がある者

(3) その他村長が必要であると認める者

(事業の内容)

第4条 転倒骨折予防教室事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活指導

(2) 健康診断

(3) 運動機能訓練等

(4) 転倒予防サポーター養成講座

(事業の実施)

第5条 この事業の実施に当たって、西原村社会福祉協議会と協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、月間の事業計画を定め、本要項に定めた事業を計画的に実施するものとする。

(報告)

第6条 西原村社会福祉協議会は、村長に対して一定期間毎に西原村転倒骨折予防教室事業実績報告書(別紙第1号様式)を提出するものとする。

2 西原村社会福祉協議会は、委託期間満了後1ヶ月以内に、西原村転倒骨折予防教室事業実績報告書(別紙第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(事業の推進)

第7条 村長は、広報誌等を通じて本事業の主旨等の周知徹底を図るとともに、関係機関と連携を図り、この事業を推進するよう努めるものとする。

(台帳の整備)

第8条 この事業を行うため必要な帳簿を整備するものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

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西原村転倒骨折予防教室事業実施要項

平成16年4月1日 要項第4号

(平成16年4月1日施行)