○西原村アクティビティ・認知症介護教室事業実施要項

平成16年4月1日

要項第3号

(目的)

第1条 この事業は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、アクティビティサービス(音楽活動、絵画、書道、演劇等)の実施と認知症介護教室を開催することで、自立と生活の質の確保を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動及び寝たきり防止のための知識の普及啓発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって、要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施の実施)

第2条 事業の実施主体は、西原村とする。ただし、利用者の決定等を除き、この事業の一部を西原村社会福祉協議会に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、介護保険の要支援・要介護認定において自立と認められた者及び自立であると認められる者のうち次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちな者

(2) おおむね65歳以上の高齢者等で、心身に障害がある者

(3) その他村長が必要であると認める者

(事業の内容)

第4条 この事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) アクティビティ・認知症介護教室の開催

(2) 音楽活動、絵画、書道等アクティビティサービスの実施

(利用の申請)

第5条 前条の事業の利用を希望するものは、アクティビティ・認知症介護教室事業利用申請書(別記第1号様式)により村長に申請するものとする。

(利用決定)

第6条 村長は前条の申請書を受理したときは、西原村高齢者サービス調整チームに諮り決定をするものとする。

2 前項により利用決定したときは、アクティビティ・認知症介護教室事業利用決定通知書(別記第2号様式)によって、申請を却下するときはアクティビティ・認知症介護教室事業利用却下通知書(別記第3号様式)によって、それぞれ通知するものとする。

3 利用の申請をした者が第2項により決定の通知を受けた後、サービスの辞退をしたい場合は、アクティビティ・認知症介護教室事業利用申請辞退届(別記第4号様式)を村長に提出するものとする。

(報告)

第7条 西原村社会福祉協議会は、村長に対して各月毎にアクティビティ・認知症介護教室事業利用実績報告書(別記第5号様式)を提出するものとする。

2 西原村社会福祉協議会は、委託期間満了後1ヶ月以内に、アクティビティ・認知症介護教室事業実績報告書(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(利用料)

第8条 西原村は、西原村社会福祉協議会に対し第4条に規定にするサービスの供与に要する経費を支弁する。

2 利用者は、本事業の利用に伴う費用のうち原材料費等の実費相当額及び、別表に定める金額を利用料として負担するものとする。

(事業の推進)

第9条 村長は、広報誌等を通じて本事業の主旨等の周知徹底を図るとともに、関係機関と連携を図り、この事業を推進するよう努めるものとする。

(台帳の整備)

第10条 この事業を行うためアクティビティ・認知症介護教室事業利用者台帳(別記第7号様式)及び必要な帳簿を整備するものとする。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要項第30号)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年要項第6号)

この要項は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

事業名

利用者負担金

費用、事業内容等

アクティビティ・認知症介護教室事業

一日当1,100円

・アクティビティ・認知症介護教室の開催

・音楽活動、絵画、書道等アクティビティサービスの実施

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西原村アクティビティ・認知症介護教室事業実施要項

平成16年4月1日 要項第3号

(平成17年10月1日施行)