○西原村子育てサポート事業実施要項

平成16年4月1日

要項第7号

(目的)

第1条 この事業は、核家族化の進行、女性の社会進出の拡大等により多様化した保育需要に対応するため、地域の子育ての相互援助活動を実施し、既存の保育サービスでは対応しきれないニーズに応えることにより、次代を担う子どもたちが健やかにたくましく育ち、また、安心して子どもを産み育てることのできる「子ども・子育て支援社会の構築」に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長はこの事業の運営を、社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、次の各号で構成する会員組織をつくり、その会員が地域において子育て援助活動を行うことを内容とする。

(1) 利用会員 利用会員は、生後3カ月から小学3年生の子どもの保護者で、本村に住所又は勤務場所を有し、かつ、現在又は将来的に社会参加を希望している者で、子育て援助を受けたいものとする。

(2) 協力会員 協力会員は、本村に住所を有し、心身とも健康であり、原則として子育てに関する知識・経験を有する者で子育ての援助を行いたい者とする。

(援助活動の内容)

第4条 子育てに関する援助活動の内容は次のとおりとする。

(1) 保護者が疾病、冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の理由のため、子どもの世話ができない時の援助

(2) 保育施設での保育開始前又は終了後の子どもの世話

(3) 保育施設までの送迎及び放課後児童クラブ終了後の迎え

(4) 小学校放課後に預けたいとき

(5) 子どもが軽度の病気の場合等に預けたいとき

(6) 保護者が就労のため、休日又は祝祭日に子どもの世話ができない場合の援助

(7) 短時間・臨時的に仕事や就職活動などで子どもを預けたいとき

(8) その他第1条に定める目的に添った活動としてふさわしいもの

(実施主体の業務)

第5条 実施主体は、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用会員及び協力会員の募集及び登録

(2) 利用会員及び協力会員相互の調整等

(3) 協力会員に対する、子育て援助を行うために必要な研修会等の開催

(4) 利用会員及びその子どもと協力会員との交流会等の開催

(5) 事業推進のための啓発・広報活動

(6) 会員の活動中にトラブル等が生じた場合の連絡調整等

(7) その他事業の実施に必要な事項

(援助活動の利用代金)

第6条 援助活動の1時間あたりの利用代金は、村長が定めた利用料金基準額表(別表)による。

(責任の所在)

第7条 援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。ただし、会員は事故等に備え、保険に一括して加入するものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年要項第19号)

この要項は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

利用料金基準額表

時間帯

料金

備考

基本活動 月曜日~金曜日

午前7時~午後8時まで

1時間700円

〔うち350円助成〕

※援助活動時間は1回につき最低1時間として、以後30分単位とします(送迎の援助活動が30分未満の場合は30分単位とします)

※兄弟・姉妹等を一緒に預ける場合は2人目以降の料金が半額になります(第4条第3号を除く。)

※取り消し

前日~無料

当日~1時間分

無断~全額

※自家用車を使用した場合

1km20円

基本活動以外

土・日・祝日・早朝・夜間

(上記以外時間)

1時間800円

〔うち400円助成〕

西原村子育てサポート事業実施要項

平成16年4月1日 要項第7号

(平成24年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月1日 要項第7号
平成24年8月16日 要項第19号