○西原村食の自立支援事業実施要項
平成16年4月1日
要項第2号
(目的)
第1条 この要項は、ひとり暮らし高齢者等に食関連サービスの利用調整と配食サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、食生活の改善と健康増進を図り、もって、在宅での自立支援に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、西原村とする。ただし、実施にあたっては、適切な事業実施が確保できると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。
なお、サービスについては、適切な環境衛生が確保され、また栄養士が配置されている配食業者に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は、西原村に住所を有するもので、次のいずれかに該当し、かつ、自分で食事の調理ができない者、又は困難な者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、又は高齢者のみの世帯
(2) 身体障害者のみの世帯、又は身体障害者が属する世帯で村長が必要と認める者
(3) その他村長が特に必要と認める者
(サービスの内容)
第4条 サービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 配食は、夕食を原則として、年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)の一部を除き実施する。
(2) 利用者1人当たりの配食数は、原則として週3回以内とし、利用者の身体状況等により判断する。
(3) 配食の献立は、栄養士の指導を受け、利用者の身体状況に適したものとする。
(食関連サービスの利用調整)
第5条 村長は、利用者の食の自立の観点から身体状況や生活環境を考慮し、配食サービス、生きがいデイサービス、軽度生活援助事業等などの食関連サービスの利用調整を行う。また、村長は、在宅介護支援センターが行う実態把握調査及び介護予防プランの作成にあたり、必要な食関連サービスを盛り込むものとする。
2 村長は、6ヶ月ごとに利用者(以下「利用者」という。)の身体状況や生活環境を把握し再評価を実施のうえ、食関連サービスの再調整等を行うものとする。
(利用申請)
第6条 サービスを受けようとする者は、西原村食の自立支援事業利用申請書(別紙第1号様式)を村長に提出するものとする。
(決定及び通知)
第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、西原村高齢者サービス調整チームに諮り1次アセスメントを実施することとし、1次アセスメントで利用の要否の決定が難しい場合は、更に申請者の詳細な情報を入手し、2次アセスメントを実施する。
なお、2次アセスメント実施後は、速やかに、西原村高齢者サービス調整チームで、その必要性を審査、検討し利用の要否を決定する。
(利用の変更)
第8条 利用者は、決定を受けた内容を変更、又は中止しようとするときは、西原村食の自立支援事業変更(中止)申請書(別紙第4号様式)を、変更、又は中止する日の10日前までに村長、に提出しなければならない。
3 本条第1項による申請書の提出は、配食業者を経由してこれを行うことができる。
(利用料)
第9条 利用者は、原材料費等の実費分として、1食あたり300円を負担するものとしその都度、配食業者に支払うものとする。
(報告)
第10条 配食業者は、利用者に提供したサービス(利用回数、食事の内容等)について食の自立支援事業月報(別紙第6号様式)を作成し、翌月10日までに市町村長に報告しなければならない。
2 配食業者は、委託期間満了後1ヶ月以内に、西原村食の自立支援事業利用実績報告(別紙第7号様式)を提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成16年4月1日から施行する。
(西原村配食サービス事業実施要項の廃止)
2 西原村配食サービス事業実施要項(平成12年西原村告示第6号)は廃止する。