○河原小学校の児童の減少を防止する要綱

平成16年2月26日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、河原小学校の児童数の減少の防止を目的として、河原小学校区に転入し、河原小学校に通学する児童を受け入れた家庭及び西原村立小学校小規模特認校の取扱に関する要綱(平成20年教委要綱第1号)第5条による申請をし、同第7条による承認を受けた河原小学校校区外から河原小学校に通学する児童(以下校区外通学児童と言う)を持つ家庭に対して補助を行い、その行為を推進するため、教育委員会が必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象範囲)

第2条 補助の対象者は、前条の目的に適合し、河原小学校に通学する児童を受け入れた家庭の世帯主及び校区外通学児童を扶養する保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、当該児童一人につき月額10,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 第1条第2条に適合し、補助金の交付を受けようとする者は、補助金申請書(別記様式1)を教育委員会に提出しなければならない。

2 補助の対象者は、年度始めに補助金交付申請書を提出する。

3 途中転入の補助対象者は、その都度補助金交付申請書を提出する。

(補助金の決定通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定に基づく河原小学校の児童の減少を防止する要綱に係る申請書の提出があった場合には、速やかに書類を審査するとともに、補助対象者に該当すると認めた時は、申請者に対して(別記様式2)により補助金交付決定の通知を行うものとする。

(補助金の開始及び取消し時期)

第6条 補助金交付の開始時期は、補助金交付決定をした月からとする。

2 補助金の交付を受けている児童が河原小学校から転出等でその資格を無くした時はその翌月から補助金の交付を取消し、補助金交付を終了するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用するものとする。

(平成25年教委告示第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第3号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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河原小学校の児童の減少を防止する要綱

平成16年2月26日 教育委員会告示第2号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年2月26日 教育委員会告示第2号
平成25年2月1日 教育委員会告示第1号
平成28年10月1日 教育委員会告示第3号