○西原村中期財政計画審議委員会設置要綱

平成16年6月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 村財政の効率的で健全な体質への改善を図る為、西原村中期財政計画審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 西原村中期財政計画策定委員会で作成した中期財政計画を総合的に審議し、必要な助言等を行うものとする。

(2) 委員会は、中期財政計画の年度ごとの見直しに対し、審議し、必要な助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は10名以内とする。

2 委員は本村行財政について、優れた識見を有する者の内から村長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は任命の日から任命の日の属する年度末までとする。

(委員会)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるものの他、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

西原村中期財政計画審議委員会設置要綱

平成16年6月1日 要綱第11号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月1日 要綱第11号