○西原村情報公開条例施行規則

平成15年10月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、西原村情報公開条例(平成15年西原村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求書の記載事項)

第3条 条例第6条に規定する請求書は、様式第1号(公文書開示請求書)によるものとする。

2 条例第6条に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求をする者の連絡先(法人その他の団体にあっては、当該開示請求の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 求める開示実施の方法

(3) 写しの交付の方法

(4) 公開を請求する公文書の利用の目的及び請求者が条例第5条第1項第5号に掲げるものである場合においては、そのものの有する利害関係の内容

(公開の可否の決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項に規定する通知は、次のとおりとする。

(1) 開示を実施する日時及び場所

(2) 開示の実施の方法

(3) 開示の実施に要する費用の額

2 条例第11条第1項の規定による通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を公開するときは様式第2号(公文書開示決定通知書)により行うものとする。

(2) 請求された公文書の一部を公開するときは様式第3号(公文書部分開示決定通知書)により行うものとする。

(3) 請求された公文書を非公開とするときは様式第4号(公文書不開示決定通知書)により行うものとする。

(開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、様式第5号(開示決定等期間延長通知書)により行うものとする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第6条 条例第13条の規定による通知は、様式第6号(開示決定等期間特例延長通知書)により行うものとする。

(事案移送通知)

第7条 条例第14条第1項に規定する通知は、様式第7号(事案移送通知書)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項の規定による通知は、様式第8号(意見書提出機会付与通知書)により行うものとする。

3 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) 条例第15条第2項の規定を適用する理由

4 条例第15条第2項の規定による通知は、様式第9号(意見書提出機会付与通知書)により行うものとする。

5 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、様式第10号(公文書の開示に係る意見書)によるものとする。

6 条例第15条第3項の規定による通知書は、様式第11号(公文書の開示決定に係る通知書)によるものとする。

(公文書の閲覧等)

第9条 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反する恐れがある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は公文書の写しの交付をしないことができる。

3 公文書の写しを交付するときの交付部数は、1部とする。

(開示の方法)

第10条 条例第16条第2項に規定する規則で定める開示の方法は、別表第1のとおりとする。

(費用の額)

第11条 条例第17条の規定により公文書又はこれを複写したものの写しの交付を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、公文書の写しを受ける時までに納付しなければならない。

(諮問した旨の通知)

第12条 条例第20条第4項の規定による通知は、様式第12号(情報公開審査諮問通知書)により行うものとする。

(第三者から異議申し立てを棄却する場合等における開示通知)

第13条 条例第21条において準用する条例第15条第3項の規定による通知は、様式第13号(審査請求に係る公文書の開示通知書)により行うものとする。

(出資法人の範囲)

第14条 条例第30条第1項に規定する規則で定める法人は、村が資本金の2分の1以上を出資している法人とする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、西原村公告式条例(昭和35年西原村条例第1号)に規定する掲示場及び広報に掲載することにより行うものとする。

(公文書の任意的開示の手続)

第16条 条例第34条に規定する公文書の開示の申し出を使用するものは、実施機関に対し、様式第14号(公文書任意的開示請求書)を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申出があったときは、当該申出について、審査し、当該申出をしたものに対し、様式第15号(公文書任意的開示申出に対する開示通知書)様式第16号(公文書任意的開示申出に対する部分開示通知書)様式第17号(公文書任意的開示申出に対する不開示通知書)により通知するものとする。

3 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書について、第1項の規定による申出があったときは、必要に応じて様式第18号(公文書任意的開示申出に関する意見書の提出について)により当該第三者に通知し、様式第19号(公文書任意的開示申出に関する意見書)の提出を求めるものとする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第17条 審査会委員の報酬及び費用弁償は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)第2条及び第3条の規定により支給する。なお、報酬については次のとおり定める。

(1) 委員長 日額12,500円

(2) 委員 日額10,500円

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する公文書の写しの種類

文書及び図面(マイクロフィルム及びスライドを除く。以下同じ)

当該文書及び図面の閲覧

当該文書及び図面の写し

映画フィルム、スライド

映写機、再生機器を使用した通常の方法による閲覧

複製物の作成は、行わない

ビデオテープ

再生機器を利用した通常の方法による閲覧

原則として、複製は行わない

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの閲覧

当該マイクロフィルムについて閲覧に供したものの写し

磁気テープ

当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧

当該磁気テープについて閲覧に供したものの写し

磁気ディスク、光ディスクその他の電磁媒体

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁媒体から紙に出力したものの閲覧

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁媒体について閲覧に供したものの写し

録音テープ

当該録音テープから紙に書き起こしたものの閲覧

当該録音テープについて閲覧に供したものの写し

別表第2(第11条関係)

区分

金額

文書及び図画

電子式複写機により複写したもの(黒単色刷り)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 10円

日本産業規格A列2番

1枚につき 20円

日本産業規格A列1番

1枚につき 40円

日本産業規格A列0番

1枚につき 100円

電子式複写機により複写したもの(多色刷り)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 50円

日本産業規格A列2番

1枚につき 100円

日本産業規格A列1番

1枚につき 200円

日本産業規格A列0番

1枚につき 500円

マイクロフィルム

紙に印刷したもの

文書及び写真の例による。

電磁的記録

印刷物として出力したもの

文書及び写真の例による。

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

実費相当額

備考

写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合については、2枚として計算するものとする。

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西原村情報公開条例施行規則

平成15年10月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年10月1日 規則第4号
平成27年12月14日 規則第6号
平成28年3月15日 規則第8号
平成29年1月11日 規則第1号
令和5年3月29日 規則第13号