○西原村議会議員の定数条例

平成14年9月24日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、西原村議会議員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(西原村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 西原村議会議員の定数を減少する条例(昭和39年4月1日条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の西原村議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西原村議会議員の定数条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西原村議会議員の定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本村議会議員の一般選挙から適用する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西原村議会議員の定数条例の規定は、同日以後、初めてその期日を告示される本村議会議員の一般選挙から適用する。

西原村議会議員の定数条例

平成14年9月24日 条例第30号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月24日 条例第30号
平成16年6月18日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第1号
平成28年7月1日 条例第25号