○公益法人等への西原村職員の派遣等に関する規則

平成15年6月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への西原村職員の派遣等に関する条例(平成14年西原村条例第15号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第8条並びに第9条第3号の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表第1に掲げる団体とする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により西原村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(準用)

第4条 第3条の規定は、条例第9条第3号の規則で定める職員について準用する。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

団体の名称

条例第2条第1項第1号に該当する団体

財団法人阿蘇地域振興デザインセンター

条例第2条第1項第2号に該当する団体

社会福祉法人西原村社会福祉協議会

公益法人等への西原村職員の派遣等に関する規則

平成15年6月30日 規則第2号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年6月30日 規則第2号
令和2年3月25日 規則第9号
令和3年2月25日 規則第1号