○西原村一時預かり事業実施要項
平成15年3月3日
要項第12号
(目的)
第1条 この要項は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳幼児又は幼児(以下、「乳幼児」という。)を、保育所その他の場所で一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、西原村とする。ただし、村長は、事業者として適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。
(実施場所)
第3条 事業を実施する場所は保育所及び地域子育て支援拠点であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)第34条の12第1項に基づき、県知事へ届出を行うものとする。
(預かり時間)
第4条 本事業における預かり時間は、午前9時から午後4時までとするが、事業者は、預かり時間開始前、預かり時間終了後にそれぞれ、預かり時間を延長することができる。
(利用日数)
第5条 本事業における預かり日数は、1ケ月あたり12日以内とする。
(対象児童等)
第6条 本事業の対象となる児童は、西原村内に居住又は、里帰り出産等の理由により一時的に西原村内を居所とする児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない生後6か月から小学校就学前の児童で、次のいずれかに該当し、かつ、村長が本事業の実施が必要と認める児童とする。
(1) 保護者の就業形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に預かりが必要となる児童
(2) 保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に預かりが必要となる児童
(3) 冠婚葬祭等私的な理由やその他の事由により一時的に預かりが必要となる児童
(事業の実施)
第7条 本事業の実施のため保育士を配置し対象児童に対し、適宜、給食及び間食等を提供するものとする。
(費用の徴収)
第9条 利用者は、事業者の定めるところにより、1日につき2,000円又は、1時間につき300円を事業者に納めるものとする。
2 利用者は、預かり時間を延長して利用した場合、1時間につき500円を事業者に納めるものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要項は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年要項第15号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年要項第27号)
この要項は、令和4年9月1日から施行する。
様式第3号及び様式第4号 削除